「青森県・八戸市」連携融資制度の概要について
八戸市では、「青森県『青森新時代』への架け橋資金特別保証融資制度(マル架)」「青森県経営安定化サポート資金特別保証融資制度(マル定)」と連携し、これら融資制度の一部メニューを利用した場合に信用保証料補助を行っています。
信用保証料補助の対象となるメニュー
青森県が実施する融資制度のメニューのうち、八戸市が信用保証料補助を行っているものは以下の8件です。
下表中のリンクをクリックすることで、対象メニューの概要に移動できます。
| 対象メニュー | 信用保証料補助率 | |
|---|---|---|
| マル架 | 創業 | 10割(県・市) |
| マル架 | DX・生産性向上 | 10割(県・市) |
| マル架 | GX | 10割(県・市) |
| マル架 | 労働力確保(賃上げ)・仕事と子育ての両立 | 10割(県・市) |
| マル架 | 物流の効率化 | 10割(県・市) |
| マル架 | 事業承継 | 10割(県・市) |
| マル定 | 経営安定枠 | 10割(市) |
| マル定 | 災害枠「令和7年青森県東方沖を震源とする地震による災害」 | 10割(県・市) |
(注意)
スタートアップ創出促進保証による信用保証料の上乗せ(0.2パーセント)に相当する分及び事業者選択型経営者保証非提供制度による信用保証料の上乗せ(0.25パーセント又は0.45パーセント)に相当する分については、補助の対象外とする。
マル架:創業
補助対象者
青森県「青森新時代」への架け橋資金特別保証融資制度要綱2(1)1又は2に該当する融資を受けた中小企業者のうち、以下の全ての要件を満たすもの
- 市内に住所を有する個人又は原則として市内に本店登記をしている法人であること
- 市外に事業所を有さず、かつ、市内で創業する(又は創業後5年未満である)こと
- 市税の滞納が無いこと
補助対象融資額及び資金使途
1,000万円以内(運転資金又は市内で行う設備投資の資金)
補助対象融資期間
10年(据置1年)以内
マル架:DX・生産性向上
補助対象者
青森県「青森新時代」への架け橋資金特別保証融資制度要綱2(3)2に該当する融資を受けた中小企業者のうち、以下の全ての要件を満たすもの
- 市内に住所を有する個人又は原則として市内に本店登記をしている法人であること
- 市内で1年以上同一事業を行っていること
- 市税の滞納が無いこと
補助対象融資額及び資金使途
1,000万円以内(運転資金又は市内で行う設備投資の資金)
補助対象融資期間
10年(据置期間1年)以内
マル架:GX
補助対象者
青森県「青森新時代」への架け橋資金特別保証融資制度要綱2(3)3に該当する融資を受けた中小企業者のうち、以下の全ての要件を満たすもの
- 市内に住所を有する個人又は原則として市内に本店登記をしている法人であること
- 市内で1年以上同一事業を行っていること
- 市税の滞納が無いこと
補助対象融資額及び資金使途
1,000万円以内(運転資金又は市内で行う設備投資の資金)
補助対象融資期間
10年(据置期間1年)以内
マル架:労働力確保(賃上げ)・仕事と子育ての両立
補助対象者
青森県「青森新時代」への架け橋資金特別保証融資制度要綱2(3)5に該当する融資を受けた中小企業者のうち、以下の全ての要件を満たすもの
- 市内に住所を有する個人又は原則として市内に本店登記をしている法人であること
- 市内で1年以上同一事業を行っていること
- 市税の滞納が無いこと
補助対象融資額及び資金使途
1,000万円以内(運転資金又は市内で行う設備投資の資金)
補助対象融資期間
10年(据置期間1年)以内
マル架:物流の効率化
補助対象者
青森県「青森新時代」への架け橋資金特別保証融資制度要綱2(3)6に該当する融資を受けた中小企業者のうち、以下の全ての要件を満たすもの
- 市内に住所を有する個人又は原則として市内に本店登記をしている法人であること
- 市内で1年以上同一事業を行っていること
- 市税の滞納が無いこと
補助対象融資額及び資金使途
1,000万円以内(運転資金又は市内で行う設備投資の資金)
補助対象融資期間
10年(据置期間1年)以内
マル架:事業承継
市内で事業承継するために本メニューを利用して融資を受けた方が、以下の要件を満たす場合、青森県と八戸市が信用保証料の全額を補助します。
なお、対象となる融資は、事業承継特別保証を利用し、中小企業活性化協議会及び事業承継・引継ぎ支援センターによる確認を受けたものに限ります。
補助対象者
青森県「青森新時代」への架け橋資金特別保証融資制度要綱2(4)4に該当する融資を受けた中小企業者のうち、以下の全ての要件を満たすもの
- 市内に住所を有する個人又は原則として市内に本店登記をしている法人であること
- 市内で1年以上同一事業を行っていること
- 市税の滞納が無いこと
補助対象融資額及び資金使途
1,000万円以内(運転資金又は市内で行う設備投資の資金)
補助対象融資期間
10年(据置期間1年)以内
マル定:経営安定枠
補助対象者
青森県経営安定化サポート資金特別保証融資制度要綱2(2)1に該当する融資を受けた中小企業者のうち、以下の全ての要件を満たすもの
- 市内に住所を有する個人又は原則として市内に本店登記をしている法人であること
- 市内で1年以上同一事業を行っていること
- 市税の滞納が無いこと
補助対象融資額及び資金使途
2,000万円以内(運転資金)
補助対象融資期間
7年(据置期間6か月)以内
マル定:災害枠「令和7年青森県東方沖を震源とする地震による災害」
補助対象者
青森県経営安定化サポート資金特別保証融資制度要綱2(3)1(「令和7年青森県東方沖を震源とする地震による災害」)に該当する融資を受けた中小企業者のうち、以下の全ての要件を満たすもの
- 市内に住所を有する個人又は原則として市内に本店登記をしている法人であること
- 市税の滞納が無いこと
補助対象融資額及び資金使途
3,000万円以内(運転資金又は市内で行う設備投資の資金)
補助対象融資期間
10年(据置期間2年)以内
市税の滞納が無いことの証明
本制度の利用に当たっては、各種納税証明書を取得するか、金融機関を通じて市に市税納付状況確認同意書を提出して確認を受けることによって、市税の滞納が無いことを証明する必要があります。
市税納付状況確認同意書 (PDFファイル: 102.0KB)
市税納付状況確認同意書 (Wordファイル: 22.9KB)
利用申込先
本制度の利用を希望する場合は、市内の金融機関又は青森県信用保証協会八戸支所にお申込みください。
青森県融資制度の詳細について
青森県が実施する融資制度の詳細については、以下のリンク先でご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
商工労働まちづくり部 商工課 商工振興グループ
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館5階
電話:0178-43-9242 ファックス:0178-43-2146
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更新日:2026年04月07日