八戸市中小企業振興資金融資制度の概要について

更新日:2024年04月11日

八戸市中小企業振興資金融資制度は、市内の中小企業等協同組合及びその組合員にお使いいただける融資制度です。

対象者

以下の全ての要件を満たす中小企業等協同組合及びその組合員

  1. 市内に主たる事業所を有していること
  2. 市税の滞納が無いこと

融資条件

融資条件
融資額 中小企業等協同組合は1億5,000万円、組合員は5,000万円
融資利率 商工組合中央金庫の所定の利率
資金使途 運転資金又は市内で行う設備投資の資金
融資期間 運転資金は8年(据置期間2年)以内、設備資金は15年(据置期間2年)以内
返済方法 割賦又は一括返済
保証人 商工組合中央金庫の定めによる
担保 商工組合中央金庫の定めによる

市税の滞納が無いことの証明

本制度の利用に当たっては、各種納税証明書を取得するか、金融機関を通じて市に市税納付状況確認同意書を提出して確認を受けることによって、市税の滞納が無いことを証明する必要があります。

利用申込先

本制度の利用を希望する場合は、商工組合中央金庫八戸支店にお申込みください。

この記事に関するお問い合わせ先

商工労働まちづくり部 商工課 商工振興グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館5階
電話:0178-43-9242 ファックス:0178-43-2146

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