八戸市小口零細企業保証制度の概要について
八戸市小口零細企業保証制度は、市内の中小企業者のうち、より小規模な事業者にお使いいただける融資制度です。
対象者
以下の全ての要件を満たす中小企業者
- 市内に住所を有する個人又は原則として市内に本店登記をしている法人であること
- 市内に主たる事業所を有していること
- 市税の滞納が無いこと
- 以下のいずれかに該当すること
- 常時使用する従業員の数が20人(宿泊業・娯楽業を除く商業・サービス業は5人)以下の者(次項に該当するものを除く。)
- 常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の者であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業とするもののうち、特定事業を行うもの
- 事業協同小組合であって、特定事業を行うもの又はその組合員の3分の2以上が特定事業を行う者である
- 特定事業を行う企業組合であって、その事業に従事する組合員の数が20人以下であるもの
- 特定事業を行う協業組合であって、常時使用する従業員の数が20人以下であるもの
- 医業を主たる事業とする法人であって、常時使用する従業員の数が20人以下であるもの(前5項に該当するものを除く。)
(注意)
特定事業とは、農業、林業、漁業、金融・保険業以外の業種に属する事業をいう。
融資条件
融資額 | 1,250万円以内(既存の保証付き融資残高と合計し2,000万円を超えない分に限る。) |
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融資利率 | 1,8パーセント以内 |
資金使途 | 運転資金又は市内で行う設備投資の資金 |
融資期間 | 7年(据置期間6か月)以内 |
返済方法 | 割賦又は一括返済 |
保証人 | 原則として法人代表者を除き徴求しない |
担保 | 原則として徴求しない |
信用保証料補助
本制度を利用して融資を受けた場合、信用保証料の全額補助を受けることができます。
(注意)
事業者選択型経営者保証非提供制度による信用保証料の上乗せ(0.25パーセント又は0.45パーセント)に相当する分については、補助の対象外とする。
市税の滞納が無いことの証明
本制度の利用に当たっては、各種納税証明書を取得するか、金融機関を通じて市に市税納付状況確認同意書を提出して確認を受けることによって、市税の滞納が無いことを証明する必要があります。
市税納付状況確認同意書 (Wordファイル: 19.2KB)
利用申込先
本制度の利用を希望する場合は、市内の金融機関又は青森県信用保証協会八戸支所にお申込みください。
この記事に関するお問い合わせ先
商工労働まちづくり部 商工課 商工振興グループ
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館5階
電話:0178-43-9242 ファックス:0178-43-2146
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更新日:2024年04月11日