消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)について

更新日:2024年03月18日

令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が始まりました。詳しくは下記をご覧ください。

消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)とは

買手は、仕入税額控除の適用のために、原則として売手から交付を受けたインボイス(適格請求書)を保存する必要があります。

売手は、インボイスを交付するためには、事前にインボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)の登録を受ける必要があり、登録を受けると、課税事業者として消費税の申告が必要となります。

インボイス発行事業者の登録申請手続き

登録申請に当たって、e-taxを利用することで、問答形式でスムーズに申請書を作成でき、登録通知も早く受け取ることができます。詳細は、国税庁のホームページをご覧ください。

(注意)

インボイス制度を令和5年10月1日から利用するためには、登録申請手続きを、令和5年9月30日までに行う必要がありました。

ただし、制度開始後であっても、登録申請は随時行うことができます。課税事業者の方は原則として登録を受けた日から、免税事業者の方は、登録申請の際に記載した登録希望日(提出日から15日以降の登録を受ける日として事業者が希望する日)から、インボイスを発行することができます。

(参考) 登録申請書の書き方フローチャート

特にご留意いただきたい事項

インボイスの交付対象時期

インボイスの交付義務が生じるのは令和5年10月1日(日曜日)の取引から

登録通知が未達の場合の対応

【売手】以下のいずれかにより対応

  1. 事前にインボイスの交付が遅れる旨を先方に伝え、通知後にインボイスを交付する。
  2. 通知を受けるまでは、登録番号のない請求書等を交付し、通知後に改めてインボイスを交付し直す。
  3. 通知後にすでに交付した請求書等との関連性を明らかにしたうえで、インボイスに不足する登録番号を書類やメール等でお知らせする。

【買手】

売手から登録番号のないインボイスを受領した場合、事前にインボイス発行事業者の登録を受ける旨が確認できたときは、受領した登録番号のない請求書等に記載された金額を基礎として、仕入税額控除を行うこととして差支えありません。

この場合、事後的に交付されたインボイスや登録番号のお知らせを保存することが必要です。

受領したインボイスの適正性の確認

インボイスの適正性(番号が有効かどうか)について、各事業者においてご確認いただく必要があります。

ただし、全ての取引の都度、確認が必要となるものではなく、取引先の規模や関係性、取引の継続性などを踏まえ、各事業者においてその頻度等をご判断いただくこととなります。

登録番号の確認はこちら ⇒ 国税庁適格請求書発行事業者公表サイト

クレジットカード利用の場合

クレジットカード利用による仕入れをした場合、クレジットカード利用明細書は、一般的にインボイス記載事項を満たす書類には該当しないため、その保存のみで仕入税額控除はできません。購入時の領収書等の保存が必要です。

事業者支援策・相談窓口について

詳細はこちら ⇒ 財務省ホームページ

税制措置について

  • 免税事業者からインボイス発行事業者になった場合の税負担・事務負担を軽減するため、売上税額の2割を納税額とすることができます
  • 1万円未満の課税仕入れ(経費等)について、インボイスの保存がなくても帳簿の保存のみで仕入税額控除ができるようになります。
  • 免税事業者から仕入れた場合でも、令和5年10月1日から令和8年9月30日までは、仕入税額相当額の80%の税額控除が可能です。

 

以下、国税庁及び財務省の資料もご参照ください。

国税庁 消費税 インボイス制度に関する改正について 4つのポイント

 

各種補助金について

概要はこちら インボイス制度の対応に取り組むみなさまへ(中小企業庁)

 

【IT導入補助金】詳細・現在の公募情報はこちら

  • インボイス対応に必要なITツールの導入を支援
  • インボイス対応用の安価なITツール導入も補助対象とするため、補助下限額を撤廃
  • 中小企業等のインボイス対応のためのITツールを大企業が提供する場合も補助対象とする

【持続化補助金】詳細・現在の公募情報はこちら

  • 小規模事業者が、商工会・商工会議所と一体となって経営計画を作成し、当該計画に基づいて行う販路開拓等の取組を支援
  • 免税事業者からインボイス発行事業者に転換する小規模事業者に対して、補助上限額を一律50万円引上げ

相談体制

以下の相談内容について、国税庁インボイス制度に関わる各省庁等の相談窓口一覧より、各窓口へご相談いただけます。

また、対面での相談にも対応しています。詳細はこちら

  • インボイス制度について知りたい
  • 税理士にオンラインで相談したい
  • 補助金について知りたい
  • 取引先からの代金減額・取引中止要請などについて相談したい
  • 経営等に関する相談をしたい

 

(参考)国税庁資料「お問合せの多いご質問」

 

(注意)免税事業者向けの相談窓口はこちら

中小企業・小規模事業者インボイス相談受付窓口

インボイス制度対応に関するQAを掲載している関係機関のホームページ

(注意)各ホームページに掲載されているものは同様の内容です。

インボイスコールセンター

電話:0120-205-553【フリーダイヤル】(無料)
(受付時間)9時~17時(土曜日・日曜日・祝日除く)

(注意)個別相談(関係書類等により具体的な事実等を確認する必要のある相談)を希望される方は、所轄の税務署に電話により面接日時等をご予約いただくようお願いします。

税務署の電話番号等につきましては、国税庁ホームページから確認できます。

なお、八戸税務署の電話番号は、0178-43-0141 です。

この記事に関するお問い合わせ先

商工労働まちづくり部 商工課 商工振興グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館5階
電話:0178-43-9242 ファックス:0178-43-2146

商工課へのお問い合わせフォーム

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