大規模小売店舗立地法の概要について

更新日:2024年11月26日

大規模小売店舗立地法の概要

趣旨

大規模小売店舗の立地に関し、その周辺地域の生活環境の保全のため、設置者により、施設の配置・運営方法についての適正な配慮がなされることを確保し、小売業の健全な発展を図り、国民経済及び地域社会の健全な発展並びに国民生活の向上に寄与することを目的とした法律です。

県内で大規模小売店舗の新設や変更等を行う場合は、青森県地域企業支援課への届出が必要となります。

対象

店舗面積が1,000平方メートルを超える小売店舗

特徴

  • 周辺地域への配慮を求めています
    大規模小売店舗の立地に関して、指針に基づき、周辺環境の保持を目的として設置者に配慮を求めています。
     
  • 新設・変更届出書の縦覧ができます(縦覧期間中に限る)
    青森県及び店舗の所在する市町村において、新設・変更届出書の縦覧ができます。
    八戸市に立地する大規模小売店舗に係る届出書については、青森県地域企業支援課及び八戸市商工課で縦覧ができます。
     
  • 新設・変更届出について意見を述べることができます
    新設・変更届出書の縦覧期間中であれば、周辺の生活環境の保持の観点から、県へ意見を述べることができます。

詳しくは、青森県のホームページをご覧ください。

大規模小売店舗立地法による届出等に関するお問い合わせ先

青森県 経済産業部 地域企業支援課

  • 電話:017-734-9134
  • ファックス:017-734-8107
  • メールアドレス:kigyoshien@pref.aomori.lg.jp

この記事に関するお問い合わせ先

商工労働まちづくり部 商工課

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館5階
商工振興グループ 電話:0178-43-9242 ファックス:0178-43-2146
貿易・物流対策グループ 電話:0178-43-9244 ファックス:0178-43-2146

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