八戸市中小企業・小規模企業振興基本条例について

更新日:2024年03月18日

1. 八戸市中小企業・小規模企業振興基本条例の概要

八戸市では、市内企業の大多数(99.8%)を占め、八戸市の産業及び経済並びに雇用の担い手として重要な役割を果たしてきた中小企業・小規模企業(以下、「中小企業」といいます。)が、社会経済的な環境の変化や自然災害の頻発等によって厳しい状況に置かれていることを踏まえ、中小企業の振興を市政の重要な柱の1つとして位置付けるとともに、地域社会が中小企業の重要性を共有し、一体となってその振興に取り組むため、「八戸市中小企業・小規模企業振興基本条例」を令和4年4月1日より施行しました。

本条例は、中小企業の振興に関する施策を総合的に推進し、それを通して八戸市の経済の発展及び市民生活の向上を図るため、中小企業の振興に関する基本理念や市の責務等を定めているほか、中小企業者自身の努力や中小企業関係団体や金融機関の役割、市民の理解及び協力といった項目を設け、地域社会全体での中小企業振興の実現を目指しています。

全文については、下記よりご覧いただけます。

2. 八戸市中小企業・小規模企業振興会議について

本条例では、市長からの諮問を受けて、中小企業振興に関する基本的事項を調査審議するとともに、必要に応じて意見提起を行う附属機関「八戸市中小企業・小規模企業振興会議」を設置することを定めています。

振興会議は、学識経験者や中小企業関係団体・金融機関・関係行政機関の職員、中小企業経営者及び公募委員で構成されます。

振興会議の詳細及び開催状況等については、下記よりご覧いただけます。

3.中小企業・小規模企業振興施策の実施状況について

本条例では、毎年度、市長が中小企業・小規模企業振興施策の実施状況を取りまとめ、公表することを定めています。

令和5年度取りまとめ分については、以下のとおりとなっています。

[令和4年度以前のもの]

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