令和6年度八戸圏域海外販路拡大支援事業補助金

更新日:2024年04月22日

令和6年度八戸圏域海外販路拡大支援事業補助金

市では、圏域対象市町村内企業の海外市場での取引拡大を通じて地域経済の活性化を図るため、海外での販路拡大を目指す取組に対して、必要な経費の一部を補助します。
(注意)当該補助金は、予算の執行状況により予告なく終了する場合があります。

【圏域対象市町村】‥‥八戸市三戸町五戸町田子町南部町階上町新郷村

交付対象者

次の全てを満たす方

  • 既に海外販路の開拓に着手している者(海外との取引又はセミナーや商談会への参加等)、又は海外販路の拡大について、具体的な実施計画のある者
  • 参加型事業については対象市町村内に本社のある中小企業・個人(中小企業基本法第2条第1項各号に掲げるもの)及び一般財団法人
  • 直近3か年において市町村税を滞納していない者
  • 暴力団関係者でない者 
  • 過去1年以内に、罰金刑以上の刑に処せられていない者

対象事業・対象経費等

令和6年度の主な改正点

補助対象外条件の設定
  • 直近3か年(対象年度を含まない)において、同一国(地域)で継続的に実施している事業を補助対象から除きます。ただし、対象年度において、事業に係る新規性又は拡大性があり、それを具体的に明示できる場合は、例外的に補助対象事業として申請ができます。
補助金交付回数限度の設定
  • 補助金の交付回数の上限を上記のほか、下記表のとおりにします。
    補助金交付回数限度の設定一覧
    事業
    区分
    内容 交付上限回数
    参加型 ア 第三者が開催する海外での商談会・見本市への出展 事業ごとに1国(地域)につき3回まで
    (補足)八戸市主催事業に参加する場合は、回数に含めない。
    イ 第三者が開催する海外の店舗等での販売促進・プロモーションへの参加
    ウ 第三者が開催する国内での商談会・見本市への出展(八戸市の主催により参加する場合に限る。)
    エ 取引商社と共同で実施する現地営業活動 1国(地域)につき1回まで
    主催型 ア 企業を対象とし、海外取引の成立を目的とした国内外での商談会・見本市への合同出展等の実施
    イ企業を対象とした海外の店舗等での販売促進・プロモーション等の開催
    事業ごとに1国(地域)につき3回まで
    (補足)八戸市主催事業に参加する場合は、回数に含めない。
 補助金交付回数通算方法
  • 八戸市海外販路拡大支援事業補助金及び八戸圏域海外販路拡大支援事業補助金の交付要領・実施要領に基づき、この補助金の交付を受けたときは、同一の事業に対して交付を受けた回数を通算します。
    ただし、新型コロナウイルス感染症の影響による取引縮小に伴う、海外企業との関係性の希薄化に対応する目的で、交付回数要件の撤廃を行った令和4年度から令和5年度の補助金の交付については、通算回数より除きます。
補助金交付上限額の改正
  • 参加型事業のうち、現地営業活動を除く事業(下記アからウ)について、交付上限額を300千円とします。

1 参加型事業

事業内容

ア:第三者が開催する海外での商談会・見本市への出展

イ:第三者が開催する海外の店舗等での販売促進・プロモーションへの参加

ウ:第三者が開催する国内での商談会・見本市への出展(主に海外販路の拡大を目的とし、八戸市の主催により参加する場合に限る)

エ:取引商社等と共同で実施する現地営業活動

対象経費

会場借上費、会場設営費、通訳費、渡航費・宿泊費(注意1・注意2)、輸送費、機械器具借上費、光熱水費、翻訳費、印刷費、原産地証明・各種検査の取得に関わる申請・出願手数料

事業中止による各種キャンセル料等は対象となりません。

補助率

2分の1以内の額
(地域商社等が申請者の場合、圏域メーカーの割合により按分します。)

限度額
30万円(現地営業活動は20万円)

2 主催型事業

事業内容

ア:企業を対象とし、海外取引の成立を目的とした国内外での商談会・見本市への合同出展等の実施

イ:企業を対象とした海外の店舗等での販売促進・プロモーション等の開催
(ただし、ア、イともに、参加企業の半数以上が圏域対象市町村内に事業所を有する場合に限る。)

対象経費

会場借上費、会場設営費、通訳費、渡航費・宿泊費(注意1・注意2)、輸送費、機械器具借上費、光熱水費、翻訳費、印刷費、広告宣伝費、車両借上費、委託費(注意3)、企画料

事業中止による各種キャンセル料等は対象となりません。

補助率

2分の1以内の額
(参加メーカーにおける圏域メーカーの割合により按分します。)

限度額

100万円

  • (注意1)渡航費・宿泊費の補助対象経費及びその上限は、次のとおりとする。

            ア:参加型事業及び国外で開催する主催型事業については、補助事業者が国外
                 に渡航する際に要する費用を補助対象経費とし、1補助事業につき1人分の
                 費用を上限とする。

           イ:国内で開催する主催型事業については、補助事業者が招聘する商社等が国内
                に渡航する際に要する費用を補助対象経費とし、1招聘商社等につき1人分の
                費用を上限とする。

  • (注意2)渡航費は、ビジネスクラス等の上級運賃、グリーン車等の特別車両運賃により移動する場合は、当該上級運賃を利用している区間につき、運賃全体を補助対象外とする。また、宿泊日数は、商談会・見本市・店舗等での販売促進活動等の開催日(主催者からの指示等による会場設営等の準備に要する日数を含む。ただし、準備に要する日数は1日を上限とする。)に1を加えた日数を上限とする。

 

  • (注意3)委託費は、委託費を除いた補助対象経費総額の2分の1を上限とする。

留意事項

  1. 国、他の地方公共団体、公益法人、その他の法人・団体等から他の補助金又は助成金等を受給して実施する事業は対象になりません。
  2. 補助金交付は1年度につき1回までです。ただし、当市主催事業に参加する場合は、補助金の交付回数の限度には参入されません。  

申請方法等

  • 申請は随時受付しますので、事業着手前に「交付申請書」に必要書類(「事業計画書」等)を添えて提出してください。
  • 交付決定前に着手した事業は補助対象となりませんので、ご注意ください。(申請から交付決定まで時間を要するため、申請書類は事業開始の少なくとも1か月前までに提出してください。)
  • 申請された内容を市で審査し、結果を申請者に通知します。
  • 補助金は、実績報告の審査による額の確定後に、請求に基づき一括して交付します。

要領・様式等

交付要領・実施要領

様式

チラシ

この記事に関するお問い合わせ先

商工労働まちづくり部商工課 貿易・物流対策グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館5階
電話:0178-43-9244 ファックス:0178-43-2146

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