中小企業なりわい再建被災資産復旧事業補助金について
市では、令和7年12月8日の青森県東方沖地震により被災した中小企業者の復旧を支援することで、事業活動の速やかな再興と雇用の維持(⇒なりわい再建)を図り、もって地域経済の持続的な発展に資するため、当該中小企業者が所有する事業用資産の復旧に要する経費について、補助金を交付するものです。
お知らせ
- 令和8年2月27日(金曜日)
補助金の詳細及び募集(申請)に関する情報を掲載しました。
留意事項
- 本補助金の申請・交付は、先着順ではありません。
- 補助金の申請に当たっては、本ページに掲載している「募集要領」を必ず御確認願います。
- 窓口の混雑が予想されることから、申請書類の提出方法は郵送又は電子メールを推奨します。なお、窓口への持参による提出でも受付は行いますが、混雑が予想されるほか、担当者が不在の場合は書類を受け取るのみとさせていただき、内容確認はできない場合があります。
- 補助金の申請に当たっては、市商工課窓口での事前相談が可能です。事前相談を希望する場合は、まずはメール又は電話により市商工課まで御連絡ください。
- 事前相談の予約をされた方を優先して対応します。
- 担当者が相談対応中又は不在の場合は対応ができないときがあります。
担当・問合せ・申請書提出先
八戸市 商工労働まちづくり部 商工課 商工振興グループ
「中小企業なりわい再建被災資産復旧事業補助金」担当
(〒031-8686 八戸市内丸一丁目1-1 八戸市庁別館5階)
- 電話:0178-43-9242(8時15分~17時00分(土、日、祝日を除く。))
- FAX :0178-43-2146
- メール :shoko_hojo●city.hachinohe.aomori.jp(●印は@に置き換えてください。)
募集(公募)期間
令和8年2月27日(金曜日)から令和8年3月19日(木曜日)まで
現在のスケジュールは暫定であり、3月の市議会における予算審議・承認の後、募集期間を1か月程度延長することを予定しています。
【3月10日頃に更新・公表予定】
募集要領
【募集要領】八戸市中小企業 なりわい再建被災資産復旧事業補助金 (PDFファイル: 11.5MB)
本ホームページの情報は概要であり、補助金の申請に当たっては、この「募集要領」を必ず御確認願います。
なお、FAQは3月中旬頃の公表を予定しております。
補助対象者
本補助金の対象者は、市内で事業を再開するため資産の復旧を行おうとする中小企業者(会社又は個人)又は中小企業団体(事業協同組合等)であって、かつ次の項目のすべてを満たすものとなります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業(料理店及びゲームセンターを除く。)又は第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行う者でないこと。
- 政治団体又は宗教上の組織若しくは団体でないこと。
- 代表者及び役員等(役員その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、八戸市の事務又は事業における暴力団排除措置の実施に関する要綱(平成24年9月25日実施)第2条第3号に規定する暴力団員でないこと。
- 支払うべき市税を滞納していない者であること。
- 国又は地方公共団体から出資を受けていない者であること。
- 事業継続計画を策定した者、又は策定する意思を有する者であること。
- 事業継続の意思を有する者であること。
- その他市長が本補助金の趣旨から判断して適当でないとする者でないこと。
(注意)
- 社会福祉法人、医療法人、NPO法人、財団法人、社団法人、学校法人、宗教法人は、中小企業基本法上の「会社」に該当しないと解されるため対象外です。
- みなし大企業者は対象外です。
- 実施的支配者が同じと認められる企業又は団体は同一企業・同一団体とみなし、補助金の交付を受けられるのはいずれか1者のみとします。
補助金の額
| 補助金の額 | 補助対象経費の3分の2に相当する額以内の額(千円未満切捨て) |
| 補助上限額 | 500万円 |
| 補助下限額 | 10万円 |
(注意)
- 上限額は1事業者当たりになります。(複数事業所に被害があったとしても、1事業者500万円を上限とします。)
- 交付申請額が10万円未満となるような申請はできません。
- 補助金は予算の範囲内での交付となるため、交付申請額の総額が予算額を上回るときは、交付決定額が減額となる(満額交付とならない)場合があります。
補助対象資産
本補助金の対象資産は、補助対象者(申請者)が所有し、青森県東方沖地震により被害を受けた市内の事業所で事業の用に供する施設又は設備であって、次の項目のすべてを満たすものとなります。
- 次に掲げる業種の用に供するものでないこと。
- 農林漁業
- 不動産賃貸業・管理業(貸事務所業、不動産管理業等を除く。)
- 学校教育
- 医療、福祉
- その他市長が定めるもの(募集要領を参照願います)
- 地震により被害を受けたことを、写真等により客観的に確認できるものであること。
- 固定資産減価償却内訳明細書、固定資産課税台帳又は償却資産明細書その他資料により事業用であると特定できるものであること。
- 復旧後の資産は、被害を受けた資産の機能・能力を大幅に上回り、又は増設するものでないこと。
- 復旧後の資産は、補助対象者が減価償却資産として適正に計上するものであること。
(注意)
- テナントビルや貸店舗・貸工場は、発災前から入居者(補助対象者に該当し、かつ補助対象資産に係る業種に該当する事業を営む者に限る。)が存在し、復旧後も当該入居者が継続して入居し事業を行う場合に限り対象とします。(申請者はビル等のオーナー)
- 駐車場や外構設備など、事業の再開に不可欠と認められないものは対象外です。
- 賃貸マンション・アパートや賃貸駐車場、太陽光発電設備(全量売電)は対象外です。
- 汎用性があり容易に目的外使用が可能なもの(パソコン、タブレットPC、テレビ、什器、車両 等)は対象外です。
- 減価償却資産に該当しないもの(土地、販売用の製品(商品)、仕掛品、食器 等)や、休業等による逸失利益を補填するものは対象外です。
- 地震に起因しない事情により破損・故障した資産や、地震発生前から使用を停止していた資産は対象外です。
補助対象経費
本補助金の対象経費は、補助対象資産の復旧に要する経費であって、次に掲げるものとなります。
- 施設(「建物及びその附属設備」「構築物」)の修繕又は再取得(建物を除く。)に要する経費
- 設備(「機械及び装置」「工具、器具及び備品」)の修繕又は再取得に要する経費
(注意)
- 消費税及び地方消費税は対象外です。
- 国・地方公共団体などが実施する他の補助金等の対象経費に含まれるものは対象外です。
- 青森県東方沖地震に係る災害救助法の適用日(令和7年12月8日)以降に発注した経費を補助対象経費に含めることが可能です。(補助金申請前に発注・支払済の経費や、補助金申請後から交付決定前までに発注した経費も補助対象です。)
- 被害を受けた資産に係る保険金・共済金等の受領があった場合で、その額が自己負担額(補助対象経費から補助金交付額を除いた額)を超えるときは、自己負担額を超える額に1/2を乗じた額を補助金の額から控除してください。なお、申請の時点で受領額が未確定の場合は、実績報告の際に申告してください。
- 現在の事業所内での復旧を原則としますが、補助対象者自身の責めに帰さない他律的な要因や合理的な理由により事業所の移転を余儀なくされた場合に限り、移転後の事業所に係る内装工事や設備の再取得に要する経費を補助対象経費に含めることができます。ただし、この場合において、移転前後の事業所はいずれも市内に有するものとし、移転前事業所に係る撤去・撤収、引越し等の費用は補助対象外とします。
申請様式
補助金交付申請書(別記第1号様式) (Wordファイル: 25.4KB)
補助金交付申請書(別記第1号様式) (PDFファイル: 54.7KB)
事業計画書(別記第2号様式) (Wordファイル: 41.0KB)
事業計画書(別記第2号様式) (PDFファイル: 258.3KB)
同意書(別記第3号様式) (Wordファイル: 25.1KB)
同意書(別記第3号様式) (PDFファイル: 55.6KB)
口座振替受領申出(変更申出)票 (Excelファイル: 60.3KB)
口座振替受領申出(変更申出)票 (PDFファイル: 219.4KB)
参考
令和7年度八戸市中小企業なりわい再建被災資産復旧事業補助金 交付要領 (PDFファイル: 555.7KB)
↑主たる業種(日本標準産業分類(中分類))のコード・業種は、こちらから御確認ください。
↑口座振替受領申出(変更申出)票の記入方法・記入例は、上記リンク先より御確認できます。
その他
- 補助事業に係る経理は、他の経理と明確に区分して行うとともに、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした証拠書類を整理し、補助事業の完了の日の属する年度の翌年度の初日から5年間保存してください。また、この期間に市等からの求めがあった場合に、いつでも閲覧に供せるようにしておく必要があります。
- 補助事業により取得し、又は効用の増加した資産であって、その価格が50万円(税抜)以上のものは「処分制限財産」に該当し、その耐用年数(補助事業完了の日から減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間をいう。)を経過する前に補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、もしくは担保に供する場合又は廃棄する場合はあらかじめ市長の承認を受ける必要があります。その際、交付した補助金の一部又は全部の返還を求めることがあります。
- 原則として、補助事業で取得した資産を担保に供することは認められません。なお、交付決定の前に既に担保権が設定されている資産については、改めて市長の承認を受ける必要はありませんが、担保権実行時には補助金の返還を命じる場合があります。
- その他補助金交付要領や募集要領に記載がない細部については、市からの指示に従うものとします。
この記事に関するお問い合わせ先
商工労働まちづくり部 商工課 商工振興グループ
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館5階
電話:0178-43-9242 ファックス:0178-43-2146
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更新日:2026年02月27日