業務管理体制整備の届出等について

更新日:2024年03月18日

1.制度の趣旨

事業者等による法令遵守の義務の履行を確保し、指定取消事案などの不正行為を未然に防止するとともに、利用者等の保護と障害福祉サービス等の事業運営の適正化を図るため、事業者等に対し、業務管理体制の整備を義務付けるものです。

2.業務管理体制の整備の内容・届出先

障害福祉サービス事業者等が整備すべき業務管理体制は、指定を受けている事業所又は施設の数に応じて定められており、その届出は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)及び児童福祉法の根拠条文ごとに関係行政機関へ届出を行うことになります。

対象となる事業

障害者総合支援法に基づくもの

  • ア:障害福祉サービス事業者及び障害者支援施設(法第51条の2)
  • イ:一般相談支援事業者及び特定相談支援事業者(法第51条の31)

児童福祉法に基づくもの

  • ウ:障害児通所支援事業者(法第21条の5の26)
  • エ:障害児入所施設(法第24条の19の2)
  • オ:障害児相談支援事業者(法第24条の38)

業務管理体制の整備の内容

すべての事業者等(事業所数20未満)

  • 法令遵守責任者を選任すること

事業所数20以上100未満

  • 法令遵守責任者を選任すること
  • 法令遵守規程を整備すること

事業所数100以上

  • 法令遵守責任者を選任すること
  • 法令遵守規程を整備すること
  • 業務執行の状況の監査を定期的に行うこと

届出先

事業所等が2以上の都道府県に所在する事業者等

厚生労働省(社会・援護局障害保健福祉部企画課)

全ての指定事業所等(障害児入所施設を除く)が八戸市内に所在する事業者等

八戸市(福祉部障がい福祉課)

上記以外の事業者等

青森県(健康福祉部障害福祉課)

(注意)上記の整備内容や届出先を判定するための表を作成したのでご利用ください。

3.届出様式

業務管理体制を新たに整備した場合・事業所等の指定等により事業展開地域が変更し届出先区分の変更が生じた場合

届出事項に変更があった場合

(注意)様式への記入に当たっては下記のファイルをご覧ください。

参考様式・通知・要綱など

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 障がい福祉課 自立支援グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館2階
電話:0178-43-9343 ファックス:0178-22-4810

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