利用日数に係る特例の適用を受ける日中活動サービス等に係る届出について

更新日:2020年01月07日

 日中活動サービス等の事業運営上の理由から、「原則の日数」を超える支援が必要となる場合は、障がい福祉課に届け出ることにより、3か月以上1年以内の期間において、利用日数の合計が「原則の日数」の総和の範囲内であれば利用することができます。

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福祉部 障がい福祉課 自立支援グループ

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