利用日数に係る特例の適用を受ける日中活動サービス等に係る届出について
日中活動サービス等の事業運営上の理由から、「原則の日数」を超える支援が必要となる場合は、障がい福祉課に届け出ることにより、3か月以上1年以内の期間において、利用日数の合計が「原則の日数」の総和の範囲内であれば利用することができます。
日中活動サービス等を利用する場合の利用日数の取扱いに係る事務処理等について (PDFファイル: 202.8KB)
日中活動サービス等を利用する場合の利用日数の取扱いに係る事務処理等について(一部改正:新旧対照表) (PDFファイル: 174.6KB)
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福祉部 障がい福祉課 自立支援グループ
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電話:0178-43-9343 ファックス:0178-22-4810
更新日:2020年01月07日