指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所

更新日:2024年08月07日

新規指定申請

原則として、指定を受けたい月の前月1日(土曜日、日曜日、祝日や年末年始に当たる場合は、直前の開庁日)までに障がい福祉課に申請書類一式を提出してください。
書類の内容に不備や不足がある場合は、書類の修正や追加書類の提出を求めます。書類の修正や追加書類の提出が期限に遅れる場合は、指定申請書記載の事業開始予定年月日どおりに指定できないことがあります。必要書類については、以下に掲載の「指定申請書類一覧」で確認の上、様式をダウンロードしてご使用ください。

様式

指定更新申請

指定の有効期間は指定の日から6年となっています。指定更新を受ける場合は上記「指定申請書類一覧」を参考に新規指定申請時と同じ書類を提出してください。
有効期間の満了日までに更新申請をしない場合、指定失効となりますので、ご注意ください。

  • (注意1)指定更新申請と併せて指定内容に変更がある場合は、変更届も別途提出してください。
  • (注意2)休止している事業所が指定更新を受ける場合は、事業開始の手続きを行ったうえで指定更新申請を行ってください。

指定内容の変更に係る届出

事業所の指定内容に変更が生じた場合は、以下の様式により変更届出書を作成し、変更内容が分かる書類を添付した上で、変更の日から10日以内(届出の日が土曜日、日曜日、祝日や年末年始に当たる場合は、直前の開庁日)に障がい福祉課へ提出してください(変更の日とは、変更を届け出る年月日のことではなく、現に変更のあった日のことを意味します。)。
ただし、介護給付費等の加算等に係る届出(算定される単位数が増えるものに限る。)については、毎月15日(土曜日、日曜日、祝日に当たる場合は、直前の開庁日)以前に市が収受した届出は翌月から、16日以降に市が収受した届出は、翌々月から算定を開始することになりますので、ご留意ください。

(注意)添付書類は「新規指定申請」に掲載している「指定申請書類一覧」により確認してください。また添付書類の様式についても、必要に応じて、上記「新規指定申請」に掲載している【様式】からダウンロードしてご使用ください。

指定事業所の廃止・休止・再開に係る届出

事業所を廃止又は休止する場合は、以下の様式により、廃止又は休止する日の1か月前までに障がい福祉課に届け出てください。
また、休止していた事業所が再開した場合は、以下の様式により、再開した日から10日以内に届け出てください。

なお、事業所の再開に当たっては、『付表、管理者に係る経歴書、相談支援専門員に係る経歴書、実務経験証明書、資格証の写し(資格要件が必要な場合)及び研修修了証の写し、運営規程、従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表、介護給付費等算定に係る体制状況一覧表及び各種加算届出書、Eメールアドレス等届出書』も添付してください。

添付書類の内容を確認した結果、職員の資格要件を満たさない場合や加算等の算定要件を満たさない場合もあるため、必要があれば、上記添付書類を提示の上、事前に市へ確認を行ってください。

また、届出の日が、土曜日、日曜日、祝日や年末年始に当たる場合は、直前の開庁日をもって期限とします。

 

(注意)

廃止又は休止をする際、現にサービスを利用している者がいる場合には、以下の書類も提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 障がい福祉課 自立支援グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館2階
電話:0178-43-9343 ファックス:0178-22-4810

障がい福祉課へのお問い合わせフォーム

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