令和7年度身体障がい者(肢体不自由)の訪問診査と更生相談

更新日:2025年11月20日

身体障がい者(肢体不自由)の訪問診査と更生相談を実施します

肢体に障がいがあり、医療機関で受診することができない在宅の人で、身体障害者手帳の交付申請(新規・変更・再認定)をしたい人や、補装具の購入・修理を希望する人などを医師が訪問し、診察と更生相談を行います。受診費用は無料です。

注意事項

1.視力、聴力、内部障がいの人の診察はできません。

2.脳卒中等発病後3か月未満の人は対象となりません。

3.レディメイドの車いす、歩行補助つえ、歩行器については、介護の保険給付の対象となりますので、原則として介護保険制度でのレンタルが優先となります。レンタルするには要介護認定の申請が必要となりますので、65歳以上の人および40歳から64歳までで特定疾病に該当する人は、介護保険課へご相談ください。

http://www.city.hachinohe.aomori.jp/soshikikarasagasu/kaigohokenka/4724.html

4.補装具については、基準外交付が必要な場合など複雑な診断を要するもの(電動車いす、姿勢保持装置、特例補装具、骨格構造義肢などの複雑な処方を要する義肢や装具、オーダーメイド又はモジュラー方式による車いすの新規処方など)は診査対象となりません。

実施時期

医師との日程調整を行い、令和7年12月中旬から令和8年1月中旬までの期間で訪問日時を決定します。

予約期間

令和7年11月20日(木曜日)から令和7年12月10日(水曜日)までの期間に、障がい福祉課へご連絡ください。

TELでのご予約 0178-43-9106へ

FAXでのご予約 0178-22-4810へ

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 障がい福祉課

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館2階
障がい福祉グループ 電話:0178-43-9106 ファックス:0178-22-4810
自立支援グループ 電話:0178-43-9343 ファックス:0178-22-4810

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