障害児通所支援事業に係る自己評価結果等の届出について

更新日:2025年03月06日

児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業所、保育所等訪問支援事業所については、サービスの効果的な実施やより良い支援の促進のため、体制の整備状況等に関する自己評価及び保護者評価を行うとともに、その結果を受けて図った改善の内容を公表することが義務付けられています。

(注意)令和6年度報酬改定より、保育所等訪問支援事業所も自己評価等の実施・公表が義務化しました。

対象となるサービス

  • 児童発達支援(医療型・居宅訪問型を除く)
  • 放課後等デイサービス
  • 保育所等訪問支援

提出期限

令和7年3月31日(月曜日)まで

提出書類

下記の「自己評価結果等の公表にかかる届出書」に、事業所が公表している

  •  事業所における自己評価総括表
  •  事業所における自己評価結果
  •  保護者等からの事業所評価の集計結果
  •  訪問先施設からの事業所評価の集計結果(保育所等訪問支援のみ)

を添付して、障がい福祉課へご提出ください。

参考様式

下記参考様式をもとに、事業所で加除修正を行って構いません。

【参考】自己評価の実施・公表方法

「障害児通所支援事業所における事業所全体の自己評価の流れ」を参考にして事業所ごとに実施し、公表してください。

  • 【公表時期】おおむね1年に1回以上
  • 【公表方法】インターネットや会報等

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 障がい福祉課 自立支援グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館2階
電話:0178-43-9343 ファックス:0178-22-4810

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