障害福祉サービス等情報公表制度
障害福祉サービス等を提供する事業所数が大幅に増加する中、利用者が個々のニーズに応じて良質なサービスを選択できるようにすること等を目的に、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律において、障害福祉サービス等に係る情報公表制度が創設されました。(平成30年4月1日施行)
障害福祉サービス等情報公表制度の概要
障害福祉サービス等情報公表制度の施行について(平成31年3月26日障障発第0326号第1号) (PDFファイル: 284.3KB)
障害福祉サービス等情報公表制度の公表事項について(別添1・2、別紙) (PDFファイル: 237.9KB)
障害福祉サービス等情報公表制度(平成29年12月11日第88回社会保障審議会障害者部会資料) (PDFファイル: 579.1KB)
『障害福祉サービス等事業所』を探せます!(リーフレット) (PDFファイル: 680.0KB)
障害福祉サービス事業所情報等の報告
本制度では以下の2点が義務付けられています。
- 事業者が、障害福祉サービスの内容等の情報を都道県知事等(中核市を含む)へ報告すること
- 都道県知事等が、事業者から報告を受けた(1)の情報を公表すること
(注意)1及び2のいずれも、独立行政法人福祉医療機構が設置・運営する「障害福祉サービス等情報公表システム」において行います。
対象となる障害福祉サービス(八戸市所管分)
- 指定障害福祉サービス(共生型障害福祉サービスを含む。)
指定居宅介護、指定重度訪問介護、指定同行援護、指定行動援護、指定療養介護、指定生活介護、指定短期入所、指定重度障害者等包括支援、指定施設入所支援、指定自立訓練、指定就労移行支援、指定就労継続支援、指定就労定着支援、指定自立生活援助、指定共同生活援助及び指定就労選択支援 - 指定地域相談支援
指定地域移行支援及び指定地域定着支援 - 指定計画相談支援
- 指定通所支援
指定児童発達支援、指定医療型児童発達支援、指定放課後等デイサービス、指定居宅訪問型児童発達支援及び指定保育所等訪問支援 - 指定障害児相談支援
報告期限
- 令和6年4月1日より前において指定障害福祉サービス等を提供している事業者
- 令和6年7月31日(水曜日)まで
- 令和6年4月1日以降に新たに指定障害福祉サービス等の提供を開始しようとする事業者
指定を受けた日から1か月以内
報告手順
障害福祉サービス等情報公表制度に係る手続きのご案内 (PDFファイル: 845.6KB)
報告にあたっての留意事項
- システム入力の際は、上記リンク先に掲載されている操作説明書等に従って作業を行ってください。
- 情報の登録は事業指定単位で行ってください。
例)多機能型事業所:指定を受けている事業ごとに登録。
共同生活援助(グループホーム):指定単位で登録。(注意:住居ごとの登録ではありません。)
(注意)各住居情報については『事業所等に関する事項』に登録してください
主たる・従たる事業所、出張所:指定単位で登録。(注意:主・従、出張所ごとの登録ではありません。) - 登録の際は、必須情報だけでなく任意情報についても、事業に該当する全て情報を登録してください。
- 次の情報に変更があった場合は、その都度変更を行い、市へ承認依頼を行ってください。
その他の情報に変更があった場合は、変更があった年度の次年度の更新時期に変更を行ってください。
その都度情報の更新が必要な情報
法人及び事業所等に係る名称、所在地、電話番号、ファックス番号、ホームページアドレス、メールアドレス
令和6年度八戸市指定障害福祉サービス等情報公表制度実施要綱
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 障がい福祉課 自立支援グループ
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館2階
電話:0178-43-9343 ファックス:0178-22-4810
更新日:2024年03月29日