障害児通所支援事業に係る自己評価結果等の届出について

更新日:2024年03月01日

児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年2月厚生労働省令第15号)の規定により、障害児通所支援事業者は自己評価等の公表が義務付けられています。
また、児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第122号)の規定により、自己評価結果等の公表方法及び公表内容について市に届出のない場合、減算が適用されることとなります。

対象となるサービス

児童発達支援及び放課後等デイサービス(共生型及び基準該当によるものを含む。)

届出の方法

下記「自己評価結果等届出書」に、各事業所が公表している「事業所における自己評価結果(公表)」及び「保護者等からの事業所評価の集計結果(公表)」を添付して、令和6年3月22日(金曜日)までに、障がい福祉課へ御提出ください。


児童発達支援と放課後等デイサービスの両方を提供する多機能型事業所は、サービスごとに「事業所における自己評価結果(公表)」及び「保護者等からの事業所評価の集計結果(公表)」を公表し、報告してください。
 

【参考】自己評価等の実施と公表方法

「児童発達支援ガイドライン」及び「放課後等デイサービスガイドライン」を参考にして事業所ごとに実施し、公表してください。
自己評価表等は、下記参考様式をもとに事業所で加除修正を行っても構いません。

【公表時期】おおむね1年に1回以上

【公表方法】インターネットのホームページや会報等で公表

 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 障がい福祉課 自立支援グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館2階
電話:0178-43-9343 ファックス:0178-22-4810

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