住宅用家屋証明書
土地や家屋を新築または取得し法務局で登記をする際、登録免許税が課税されますが、一定の要件を満たしている場合は登録免許税が軽減されます。住宅用家屋証明書はこの軽減を受けるために必要な証明書です。
住宅用家屋証明書窓口
住宅用家屋証明書は、以下の場所で交付しています。
税証明窓口 | 場所 | 受付時間 |
---|---|---|
八戸市庁 資産税課 | 八戸市庁舎 八戸市庁別館3階 |
8時15分~17時 (注意)土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始 (12月29日~翌1月3日)は休み |
適用家屋の要件
共通
- 個人が自己の居住の用に供する家屋であること。
- 居住の用に供する部分の床面積が50平方メートル以上であること(上限なし)。
- 店舗や事務所等との併用住宅は床面積の90%を超える部分が居宅であること。
- 区分所有されるものは、建築基準法の耐火・準耐火建造物又は低層集合住宅であること。
保存登記
- 新築されたもの
- 建築後1年以内の家屋であること。
- 建築後1年以内の家屋であること。
- 建築後使用されたことのないもの(建売住宅等)
- 取得後1年以内の家屋であること。
移転登記
- 建築後使用されたことのあるもの(中古住宅等)
- 取得後1年以内の家屋であること。
- 取得原因が売買または競落によるもの。
- 新耐震基準に適合していること(登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以降の家屋については、新耐震基準に適合しているとみなす)。
申請に必要なもの
共通
- 申請書(および証明書)
- 委任状(代理人申請の場合)
- 申立書(未入居・併用住宅の場合)
- 住民票(表題登記申請書や登記事項証明書、売買契約書等記載の申請者住所と申請書の申請者住所が違う場合)
- 案内図
保存登記
- 新築されたもの
- 登記申請書と登記完了書(あれば登記申請受領書も) もしくは 表題登記事項証明書
- 平面図・建物図面
- 長期優良住宅および低炭素住宅の場合は認定通知書と認定申請書(副本)一式
- 建築後使用されたことのないもの(建売住宅等)
- 表題登記事項証明書 もしくは 登記申請書と登記完了書(あれば登記申請受領書も)
- 売買契約書、売渡証書等
- 家屋未使用証明書
- 長期優良住宅および低炭素住宅の場合は認定通知書と認定申請書(副本)一式
移転登記
- 建築後使用されたことのあるもの(中古住宅等)
- 登記事項証明書
- 売買契約書、売渡証書等(競落の場合は、代金納付期限通知書)
- 耐震基準適合証明書(昭和56年以前に建築された家屋の場合)
表題登記の電子申請に伴う留意事項
令和2年2月から、オンライン交付された登記完了証について、原本証明をお願いしています。
また、オンライン交付された登記事項証明書は、照会番号により確認できる時に、本来の登記事項証明書に代えることができます。
詳しくはこちらをご覧ください。オンライン交付された添付書類について(PDF:158.2KB)
手数料
1通 1,300円
更新日:2024年05月16日