申立書(代筆用)

更新日:2024年05月16日

使いみち

申立書とは、手続きをしたい本人がやむを得ず委任状を記入(作成)できない事由があるときに使います。

(例)
・本人が身体障がいなどにより、文字を書くのが困難な場合
・本人が話の内容は理解できるが、高齢のため文字を書くのが困難な場合 など  

申立人について

本人に委任状などの記入(作成)を依頼された方を申立人といいます。

申立人が委任状と申立書の双方を記入(作成)します。

(注意)申立人とは、本人から委任状などの記入(作成)を依頼された方であるため、窓口に来て手続きを行う代理人になることはできません。本人は、代理人と申立人を各1名ずつ指定してください。

様式

この記事に関するお問い合わせ先

財政部 資産税課 管理償却グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館3階
電話:0178-43-9037 ファックス:0178-41-2055

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