申立書(代筆用)
使いみち
申立書とは、手続きをしたい本人がやむを得ず委任状を記入(作成)できない事由があるときに使います。
(例)
・本人が身体障がいなどにより、文字を書くのが困難な場合
・本人が話の内容は理解できるが、高齢のため文字を書くのが困難な場合 など
申立人について
本人に委任状などの記入(作成)を依頼された方を申立人といいます。
申立人が委任状と申立書の双方を記入(作成)します。
(注意)申立人とは、本人から委任状などの記入(作成)を依頼された方であるため、窓口に来て手続きを行う代理人になることはできません。本人は、代理人と申立人を各1名ずつ指定してください。
様式
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更新日:2024年05月16日