原子力災害により代替となる固定資産を取得された方へ

更新日:2020年01月07日

東日本大震災(原子力災害)により代替となる固定資産を取得された方は、固定資産税の特例が受けられます。下記に該当する場合は、お問い合わせください。

1 居住困難区域及び警戒区域内住宅用地に係る代替住宅用地の特例

居住困難区域及び警戒区域内の住宅の敷地(居住困難区域等内住宅用地)の所有者等がその代替となる土地(代替住宅用地)を居住困難区域及び警戒区域が解除された日から3ヶ月を経過する日までの間に取得した場合、代替住宅用地のうち居住困難区域等内住宅用地の面積相当分について、3年度分は住宅用地とみなし、住宅用地の価格の特例が適用となります。

(注意)本来、住宅用地の価格の特例は、住宅が建設されている土地にのみ適用可能

2 居住困難区域及び警戒区域内家屋に係る代替家屋の特例

居住困難区域及び警戒区域内に所在した家屋(居住困難区域等内家屋)の所有者等がその代替となる家屋(代替家屋)を居住困難区域及び警戒区域が解除された日から3ヶ月(解除日後に新築された時は1年)を経過する日までの間に取得した場合、代替家屋に係る税額のうち居住困難区域等内家屋の床面積相当分について、4年度分は1/2、その後2年度分は1/3が減額となります。

3 居住困難区域及び警戒区域内償却資産に係る代替償却資産の特例

居住困難区域及び警戒区域内に所在した償却資産の所有者等がその代替となる償却資産を居住困難区域及び警戒区域が解除された日から3ヶ月を経過する日までの間に、一定の被災地域内(八戸市は該当)において取得した場合、4年度分の固定資産税の課税標準が価格の1/2となります。

この記事に関するお問い合わせ先

財政部 資産税課

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館3階
管理償却グループ 電話:0178-43-9037 ファックス:0178-41-2055
土地グループ 電話:0178-43-9234 ファックス:0178-41-2055
家屋グループ 電話:0178-43-9241 ファックス:0178-41-2055

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