長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションにかかる固定資産税の減額措置について
一定の要件を満たすマンションのうち、長寿命化に資する大規模修繕工事を行った場合、工事が完了した年の翌年度分に限り、固定資産税の減額を受けられます。
長寿命化に資する大規模修繕工事とは
次の1から3までが全て実施された工事をいいます。また、1から3までの各工事は同一の工事請負契約の中で行われたなど、一体として扱われる工事であることが必要です。
- 外壁塗装等工事
- 床防水工事
- 屋根防水工事
適用要件
次の事項を全て満たしている必要があります。
- 新築された日から20年以上が経過していること
- 総戸数が10戸以上であること
(店舗や事務所等も戸数に含む) - 過去に長寿命化工事を1回以上適切に実施していること
(過去に行った工事は一体として扱った工事でなくても可) - 令和5年4月1日から令和7年3月31日までに長寿命化工事が完了していること
- 市の助言・指導を受けて、長期修繕計画の作成又は見直しを行い、長期修繕計画が一定の基準に適合していること
- 2以上の区分所有者であること
(単有は対象外) - 併用住宅については、専有部分における居住用部分の割合が2分の1以上のものが対象であり、事務所部分等は減額対象になりません。
(併用住宅は居住用部分のみ対象となります(2分の1以上))
減額期間及び減額措置の内容
長寿命化工事完了日の翌年度分の固定資産税額の3分の1に相当する額が減額されます。
- 減額対象面積は、1戸あたり100平方メートルまで(住宅部分のみ)となります。
- 他の減額制度との併用はできません。
- この制度による減額適用は当該マンションにつき1度限りとなります。
申告の手続き
大規模修繕工事が完了した日から3か月以内に必要書類を資産税課へ提出してください。
3か月を過ぎたものは受付けできません。
必要書類
- 大規模の修繕等が行われたマンションに係る固定資産税の減額申告書
(減額申告書は各区分所有者ごとに記載してください。) - 大規模の修繕等証明書又はその写し
- 過去工事証明書又はその写し
- マンションの総戸数が分かる書類
- 助言・指導内容実施等証明申請書又はその写し
更新日:2023年07月11日