特定技能制度における地域の共生施策に関する連携
概要
令和7年2月17日、「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」及び「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」が公布され、令和7年4月1日に施行されることなりました。
この改正により、次の2点が規定されました。
- 地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることを技能所属機関の基準とすること
- 1号特定技能外国人支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえること
詳しくは、出入国在留管理庁のホームページ「特定技能制度における地域の共生施策に関する連携」をご覧ください。
市への手続きについて(協力確認書の提出)
<協力確認書の提出が必要な時点>
- 初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
- 既に特定技能外国人を受け入れている場合には、施行期日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前
<注意点>
- 受け入れる(又は受け入れている)特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村のそれぞれに提出する必要があります(両者が同一の市区町村である場合は、当該市区町村に対して一通提出します。)。
- 協力確認書は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。
- ただし、当該別の特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合は、転出先の市区町村に対して協力確認書を提出する必要があります。また、特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合にも、改めて該当する市区町村に協力確認書を提出する必要があります。
<提出先>
- 八戸市総合政策部市民連携推進課(renkei@city.hachinohe.aomori.jp)
- メールによる提出を推奨しておりますが、郵送や窓口での提出も可能です。
<様式、Q&A>
出入国在留管理庁のホームページ「特定技能制度における地域の共生施策に関する連携」をご覧ください。
<八戸市の多文化共生施策>
具体的な取り組みについてはこちらをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策部 市民連携推進課 国際交流グループ
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館4階
電話:0178-43-9257 ファックス:0178-47-1485
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館4階
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更新日:2025年12月11日