八戸市男女共同参画推進庁内委員会設置要綱
5.4 八戸市男女共同参画推進庁内委員会設置要綱
設置
第1条 「男女共同参画社会をめざすはちのへプラン」のより効果的な推進及び庁内
における男女共同参画の推進を図るため、八戸市男女共同参画推進庁内委員会(以
下「推進庁内委員会」という。)を設置する。
職務
第2条 推進庁内委員会は、次の各号に掲げる事項について調査審議する。
- 庁内における男女共同参画の意識改革及び環境整備に関すること。
- その他男女共同参画の推進に関すること。
2 推進庁内委員会は、調査審議の結果を市長に報告するものとする。
組織
第3条 推進庁内委員会は、委員30人以内で組織する。
2 委員は職員のうちから市長が命ずる。
3 委員の任期は2年とする。
委員長等
第4条 推進庁内委員会に委員長及び副委員長を各1人置き、委員の互選により定め
る。
2 委員長は、推進庁内委員会を総理し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理す
る。
会議の招集
第5条 推進庁内委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
庶務
第6条 推進庁内委員会の庶務は、男女参画国際課において処理する。
委任事項
第7条 この要綱に定めるもののほか、推進庁内委員会の運営に関し必要な事項は、
委員長が別に定める。
附則
- この要綱は、平成11年7月27日から実施する。
- この要綱の実施後、最初に命ぜられる委員の任期は、第3条第3項の規定にかかわらず、平成13年8月31日までとする。
- この要綱は、平成15年4月1日から実施する。
- この要綱は、平成18年4月1日から実施する。
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策部 市民連携推進課 男女共同参画推進室
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館4階
電話:0178-43-9217 ファックス:0178-47-1485
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更新日:2020年01月07日