八戸市男女共同参画推進庁内委員会設置要綱

更新日:2020年01月07日

5.4 八戸市男女共同参画推進庁内委員会設置要綱

設置

第1条 「男女共同参画社会をめざすはちのへプラン」のより効果的な推進及び庁内
における男女共同参画の推進を図るため、八戸市男女共同参画推進庁内委員会(以
下「推進庁内委員会」という。)を設置する。

職務

第2条 推進庁内委員会は、次の各号に掲げる事項について調査審議する。

  1. 庁内における男女共同参画の意識改革及び環境整備に関すること。
  2. その他男女共同参画の推進に関すること。

 2 推進庁内委員会は、調査審議の結果を市長に報告するものとする。

組織

第3条 推進庁内委員会は、委員30人以内で組織する。
2 委員は職員のうちから市長が命ずる。
3 委員の任期は2年とする。

委員長等

第4条 推進庁内委員会に委員長及び副委員長を各1人置き、委員の互選により定め
る。
2 委員長は、推進庁内委員会を総理し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理す
る。

会議の招集

第5条 推進庁内委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

庶務

第6条 推進庁内委員会の庶務は、男女参画国際課において処理する。

委任事項

第7条 この要綱に定めるもののほか、推進庁内委員会の運営に関し必要な事項は、
 委員長が別に定める。

附則

  1. この要綱は、平成11年7月27日から実施する。
  2. この要綱の実施後、最初に命ぜられる委員の任期は、第3条第3項の規定にかかわらず、平成13年8月31日までとする。
  3. この要綱は、平成15年4月1日から実施する。
  4. この要綱は、平成18年4月1日から実施する。
男女共同参画社会をめざす はちのへプラン 推進体制

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