八戸市男女共同参画審議会規則
5.2 八戸市男女共同参画審議会規則
平成13年12月20日
八戸市規則第49号
この規則の趣旨
第1条 この規則は、八戸市男女共同参画基本条例(平成13年八戸市条例第37号)第 17条第6項の規定に基づき、八戸市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。) の運営について必要な事項を定めるものとする。
委員の任期
第2条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期
間とする。
- 委員は、再任されることができる。
会長及び副会長
第3条 審議会には、会長及び副会長各一人を置く。
- 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
- 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
会議
第4条 審議会は、会長が招集する。ただし、新たに委員の委嘱が行われた後最初に
招集すべき審議会の会長の職務は、市長が行う。
- 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
- 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
資料の提出の要求等
第5条 審議会は、必要があるときは、関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説
明その他必要な協力を求めることができる。
庶務
第6条 審議会の庶務は、男女参画国際課において処理する。
その他の事項
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が
審議会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策部 市民連携推進課 男女共同参画推進室
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館4階
電話:0178-43-9217 ファックス:0178-47-1485
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更新日:2020年01月07日