八戸市男女共同参画審議会規則

更新日:2020年01月07日

5.2 八戸市男女共同参画審議会規則

平成13年12月20日
八戸市規則第49号

この規則の趣旨

第1条 この規則は、八戸市男女共同参画基本条例(平成13年八戸市条例第37号)第 17条第6項の規定に基づき、八戸市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。) の運営について必要な事項を定めるものとする。

委員の任期

第2条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期
間とする。

  1. 委員は、再任されることができる。

会長及び副会長

第3条 審議会には、会長及び副会長各一人を置く。

  1. 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
  2. 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
  3. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

会議

第4条 審議会は、会長が招集する。ただし、新たに委員の委嘱が行われた後最初に
招集すべき審議会の会長の職務は、市長が行う。

  1. 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
  2. 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

資料の提出の要求等

第5条 審議会は、必要があるときは、関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説
明その他必要な協力を求めることができる。

庶務

第6条 審議会の庶務は、男女参画国際課において処理する。

その他の事項

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が
審議会に諮って定める。

附則
この規則は、公布の日から施行する。

附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。

この記事に関するお問い合わせ先

総合政策部 市民連携推進課 男女共同参画推進室

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館4階
電話:0178-43-9217 ファックス:0178-47-1485

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