第1章 基本的な考え方
1.1 策定の趣旨
1.1.1 八戸市男女共同参画基本計画
平成13年9月27日、八戸市男女共同参画基本条例(八戸市条例第37号) の公布・施行並びに同年10月31日に実施した男女共同参画都市宣言により、八戸市は男女共同参画社会を目指すことを掲げました。また、これに先立つこと5年前から、八戸市は男女平等の実現に焦点を当てた「男女共同参画社会をめざす はちのへプラン」を策定し、男女共同参画社会の構築を進めてまいりました。
このはちのへプランも5年間の延長を含め、策定してから10年経過しま したが、この間、国の男女共同参画社会基本法の公布・施行(平成11年) や男女共同参画基本計画の策定(平成12年)並びに改定(平成17年)など があり、地方公共団体に求められる施策の方向性や枠組みが明らかになりま した。また、今年度がはちのへプランの目標年度に当たることから、このたび、本市のさらなる男女共同参画の推進に向けて、基本計画を全面的に見直 した上で改定することとしました。
この基本計画においては、すべての人が性別にかかわりなく個人として尊重され、自らの意思と選択に基づいて自分らしく生きることのできる男女共同参画社会の構築を根底に置きました。そして、先人たちの不断の努力と情熱によって着実に発展してきたこの八戸市が、大きく変化しつつある社会経済情勢に応じながら、さらに豊かで活力ある都市として発展しつづけるための施策を総合的かつ計画的に推進していくため、国の男女共同参画基本法が求める「区域における男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的計画」となるよう心がけました。
何より大切なことは、我が国における21世紀の最重要課題である男女共同参画社会の実現に向けて、本市条例の基本理念にのっとり、市民の皆さんの理解を得ながら、男女共同参画を総合的かつ計画的に推進することによって、市民が等しく生き生きと暮らせる八戸市を築くことであり、そのための具体的な方策として、この八戸市男女共同参画基本計画をもとに、種々の施策を実施していくこととします。
1.1.2 八戸市男女共同参画基本計画の性格
- この計画は、八戸市男女共同参画基本条例第7条に定める、男女共同の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な計画を定めたものです。
- 「八戸市総合計画」に基づくものであり、かつ関連する市の様々な個別プランとの整合性が図られています。
1.1.3 計画の期間
この計画の期間は、平成18年度から平成23年までの6年間とします。さらに、この期間を前半(平成18年から20年まで)と後半(21年から23年まで)に分け、その前半の終わる年度に総合的見地から検討・見直しを図り、必要な修正を加えます。
ただし、国や県及び社会情勢の変化や市の計画等に大きな変更があった場合、あるいはこの計画の推進状況によっては、その途中においても状況に応じた見直しを実施し、男女共同参画の効果的な推進を図ることとします。
1.2 策定の背景
1.2.1 世界の動き
国際婦人年
国際連合(以下「国連」と記す。)では、国連憲章、世界人権宣言などが採択され、性に基づく差別の禁止を重要な目標の一つに掲げられました。昭和 21年(1946)には、国連に婦人の地位委員会が設置され、法律及び事実上の男女平等の達成を目指すこととされました。しかし、依然として女性の力が十分に活用されていない状況から、国連において女性の地位向上のために昭和50年(1975)を国際婦人年とし、目標達成のために世界的規模で行動にうつすことが決定されました。
女子差別撤廃条約
昭和55年(1980)、デンマークのコペンハーゲンで開催された「国連婦人の10年中間年世界会議」では、「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」の署名式が行われました。
この条約では、政治的、経済的、社会的、文化的その他あらゆる分野で男女平等を達成するために必要な措置を定められています。さらに固定的性別役割分担意識や女性に対する偏見を解消するための施策など、国が講じるべき手立てを具体的に規定されています。
婦人の地位向上のためのナイロビ将来戦略
昭和60年(1985)に、「国連婦人の10年最終年世界会議」がケニアのナイロビで開かれ、「国連婦人の10年」の取り組みに対する評価と見直しが行われました。この会議では「国連婦人の10年」の目標である「平等・開発・平和」の継続とともに、それに対する具体的・多角的戦略が求められ、「西暦 2000年に向けての婦人の地位向上のための将来戦略」が採択されました。
第4回世界女性会議
平成7年(1995)に「第4回世界女性会議」が中国の北京においてアジアで初めて開催され、女性問題の解決に向けて国際的な指針となる「行動綱領」が採択されました。「行動綱領」は女性のエンパワーメントに関する予定表であるとされており、12の重大問題領域を定め、戦略目標と各国がとるべき行動を示されました。
国連特別総会「女性2000年会議」
平成12年(2000)に、アメリカのニューヨークで国連特別総会「女性2000年会議」が開催され、「政治宣言」と「北京宣言及び行動綱領実施のための更なる行動とイニシアティブ」が採択され、女性に対する暴力に対処する法律の整備や、2005年までに女性に差別的な条項撤廃のための法律の見直しをすることが盛り込まれました。
1.2.2 国の動き
「婦人問題企画推進本部」設置と「国内行動計画」の策定
国内では、国連をはじめとした女性問題に関する世界的な取り組みに呼応 して、政府や民間団体において活発な活動を展開されてきました。「国際婦人年世界会議」の開催を受けて、「婦人問題企画推進本部」が総理府内に設置されました。昭和52年(1977)には「国内行動計画」が策定され、向こう10年間の女性問題解決についての目標を明らかにされました。
女子差別撤廃条約の批准
昭和56(1981)年に、「国内行動計画後半期重点目標」が決定され、「女子差別撤廃条約」を批准するための諸条件の整備が最重点課題として掲げられました。
また、男女雇用機会均等法をはじめとする法制面の整備が進められるとと もに、家庭科教育のあり方も検討され、昭和60(1985)年には日本は72番目の批准国となりました。
新国内行動計画の策定
昭和62年(1987)に、ナイロビ将来戦略を受けて、「西暦2000年に向けての新国内行動計画」が策定され、21世紀における社会の安定と発展の実現に向けて、男女を問わず多様な価値観に基づいて個人が自己の人生を主体 的に選択するとともに、男女がその能力を十分に発揮して、社会の発展を支えていく新たな社会システムが不可欠であるとされ、「男女共同参加型社会システムの形成」を目指すこととなりました。
さらに平成3年(1991)には、新国内行動計画の第一次改定が行われ、総合目標の「共同参加」を、企画の段階からの関与が必要として「共同参画」に改められ、「男女共同参画型社会」の形成を目指すこととされました。
国際的にもナイロビ将来戦略の実施ペースを速めることが求められ、政治・経済・文化など社会のあらゆる分野で情報化、地球規模化の進展が見られ、20世紀最後の10年に日本の女性問題への取り組みは更に積極的に推進されることとなりました。
男女共同参画推進本部の設置
平成6(1994)年に、婦人問題企画推進本部の任務を発展させ、全閣僚をメンバーとする「男女共同参画推進本部」(本部長:内閣総理大臣)及び総理府大臣官房に「男女共同参画室」を設置するとともに、内閣総理大臣の諮問機関として、「男女共同参画審議会」を設置して、国の推進体制が拡充、強化されました。
男女共同参画2000年プランの策定
平成7年(1995)に第4回世界女性会議で採択された行動綱領や平成8(1996)年に男女共同参画審議会から答申された「男女共同参画ビジョン」を受けて、同年新たな国内行動計画「男女共同参画2000年プラン」が策定され、政府が男女共同参画社会の実現に向けて取り組むべき施策を総合的・体系的に整備されました。
法律に基づく審議会の設置
平成9年(1997)に、それまでの政令に基づく男女共同参画審議会に代わり、男女共同参画審議会設置法に基づいて、内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じ、男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的かつ総合的な政策及び重要事項を審議する男女共同参画審議会が設置され、推進体制が整備 されました。
男女共同参画社会基本法の施行
平成10年(1998)に政府は、男女を問わず、個人がその能力と個性を十分に発揮できる男女共同参画社会の実現に関して基本的な方針・理念を定め 施策の総合的かつ計画的な推進を目的とした男女共同参画社会構築のための法律の検討が行われ、平成11年(1999)通常国会に法案が提出されて、同年 5月参議院、6月衆議院で可決・成立し、施行されました。
男女共同参画基本計画の策定
平成11年(1999)内閣総理大臣から男女共同参画審議会に対して、男女共同参画基本計画を策定する基本的な考え方について諮問がなされ、翌12年男女共同参画基本計画策定に当たっての基本的な考え方が答申されました。政府では、この答申を受けて、男女共同参画2000年プランの進捗状況を勘案し、同年男女共同参画基本計画が策定されました。本計画は、男女共同参画社会基本法に基づく男女共同参画にかかる初めての法定計画となりました。
中央省庁等改革における国内推進体制の整備・機能強化
平成13年(2001)に中央省庁等に改革において、新たに設置された内閣府に基本的な政策及び重要事項の調査審議や監視等を行う男女共同参画会議及び内部部局として男女共同参画局が設置されるなど、男女共同参画に向けた推進体制が格段に充実・強化されました。
配偶者からの暴力防止及び被害者の保護に関する法律の施行
平成13年(2001)に配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律が成立、平成14年(2002)から完全施行されました。この法律は、配偶者間の暴力行為について、被害者の救済が十分でなかったこと、また被害者の多くは経済的自立が困難である女性に対して加えられるもので、個人の尊厳を害し、男女平等の実現の妨げにもなっていることから、こうした暴力行 為の防止と被害者の保護を図るために制定されました。
施行3年後の平成16年(2004)に見直され、同年加害者並びに保護対象者の範囲と保護内容等が改正されました。
女性のチャレンジ支援策の推進
平成14年(2002)に内閣総理大臣の指示により、暮らしの構造改革の一環 として、様々な分野における女性のチャレンジ支援について調査が行われ、平成15年(2003)に男女共同参画会議がその結果を内閣総理大臣並びに関係各大臣に対する意見をまとめ、男女共同参画推進本部で支援策が決定されました。
その内容は、指導的地位に女性が占める割合を30%程度となるように政府が積極的に取り組むとともに、民間においてもそれぞれの目標値と達成期限を定めて取り組むことを奨励する積極的改善措置を講ずること、また身近なチャレンジ支援として、チャレンジネットワークの形成とチャレンジモデルの提示に取り組むこととされました。
1.2.3 県の動き
女性・男女共同参画行政専管課と男女共同参画センターの設置
昭和52年(1977)に女性行政担当窓口は生活福祉部児童家庭課とされ、女性に関係する施策の調整を図られました。
昭和55年(1980)に女性行政の総合調整を図るために企画部に青少年婦人室が設置され、翌56年(1981)同室を企画部から生活福祉部に移管されました。平成5年(1993)に青少年女性課に改組され、平成8年(1996)には女性に関する行政を専門に扱う女性政策課が新設されました。平成9年(1997)には組織再編に伴ない、生活福祉部から環境生活部に移管され、平成12年(2000)に男女共同参画課に名称が変えられました。
平成13年(2001)には、青森県男女共同参画センターが設置されました。
平成14年(2002)に男女共同参画課が青少年・男女共同参画課に改組され ました。
庁内の推進体制の強化
昭和55年(1980)に女性問題に関する各分野における施策の総合的推進を図るために、女性行政関係課で構成する青森県婦人問題行政連絡会議が設置 されました。平成8年(1996)には同会議が青森県女性行政推進連絡会議に改称されました。そして平成12年(2000)には青森県男女共同参画推進連絡会議と改称されました。
男女共同参画審議会の設置
昭和54年(1979)青森県婦人行動計画を策定するための機関として県内各界各層の有識者からなる青森県婦人問題対策推進委員会が設置されました。 平成8年(1996)に同委員会を青森県女性政策懇話会と改称されました。平成13年(2001)に青森県男女共同参画推進条例に規定された青森県男女共同参画審議会が新たに設置されました。
青森県婦人行動計画の策定
昭和55年(1980)に青森県婦人行動計画が策定され、青森県における女性に関する施策の基本方向を明らかになり、昭和56年(1981)に、婦人行動計画の具体的施策を進めるための青森県婦人行動計画推進計画が策定されました。昭和61年(1986)に、青森県婦人問題対策推進委員会から青森県婦人行動計画の計画期間終了後も、引き続き計画目標達成のための女性行政の推進が図られるよう、青森県の婦人対策に関する提言が県に提出されました。
新青森県婦人行動計画の策定
昭和55年(1980)に策定した青森県婦人行動計画の基本的な考え方を継承 しながら、青森県婦人問題対策推進委員会から提出された提言及び新国内行動計画の趣旨を踏まえて、高齢化の急速な進行、技術革新、情報化、国際化の進展などの社会変化に対応するため、平成元年(1989)に新青森県婦人行動計画が策定されました。
あおもり男女共同参画プラン21の策定
平成8年(1996)に、国が新しい行動計画男女共同参画2000年プランが策定し、平成11年(1999)男女共同参画基本法を公布・施行されたこと、また平成9年(1997)新青森長期総合プランが策定され、その中で男女共同参画社会推進構想が戦略プロジェクトとして掲げられたことに伴ない、これらとの整合性を図ため、あおもり男女共同参画プラン21が策定されました。
青森県男女共同参画推進条例の制定
平成13年(2001)男女共同参画社会基本法の趣旨を踏まえ、青森県の男女共同参画の一層の推進を図るため、青森県男女共同参画推進条例が制定されました。
1.2.4 市の動き
女性行政担当部署の設置
平成3年(1991)に教育委員会内に婦人青少年課を設置し、女性に関する施策の総合的な企画・推進を図りました。
平成6年(1994)に女性青少年課に改称しました。
平成11年(1999)には、担当部署を企画部企画調整課に移し、新たに男女共同参画室を設け、男女共同参画について総合的な企画・推進に努めることとしました。
平成14年(2002)担当部署を生活環境部生活・交通安全課の男女共同参画班とし、市民との協働で具体的な事業の展開を図ることとしました。
平成15年(2003)には、機構改革に伴い、市民生活部市民連携課を新設し、より一層市民とともに事業を進めることとしました。
庁内の推進体制の整備
平成4年(1992)に八戸市女性行政連絡協議会を設置し、庁内の女性施策の推進体制の整備を図ってきました。
この協議会は、平成12年(2000)には、八戸市男女共同参画推進会議と改称し、現在も男女共同参画の推進施策を検討する機関として重要な機能を有しています。
また、平成11年(1999)に庁内の男女共同参画を進めるため、八戸市男女共同参画推進庁内委員会を設置し、庁内において意識啓発や環境の整備について調査・検討を進め、平成13年(2001)と平成16年(2004)に市長に提言書を提出しました。
市民の意識調査
平成4年(1992)に八戸市婦人の生活に関する意識調査を実施し、男女平等に関する市民の意識の実態の把握に努めました。
また、平成14年には八戸市民の男女共同参画に関する意識調査を実施し、男女共同参画を具体的に推進するためのデータの収集を図りました。
市民の意見を反映
市民の意見を女性施策に反映させるため、八戸市女性懇談会を設置し、行動計画などを調査・審議してきました。
平成10年(1998)に八戸市女性懇談会を改組し、八戸市男女共同参画社会推進懇話会を設置して、はちのへプランの推進や男女共同参画社会についての総合的な問題について調査・審議してきました。
平成13年(2001)には同懇話会を廃止し、条例に基づく八戸市男女共同参画審議会を設置しました。
計画等の策定
平成7年(1995)に男女共同参画社会の実現のための指針とする行動計画策定のため、市民と行政からなる八戸市女性行動計画策定会議を組織し、平成8年(1996)に男女共同参画社会をめざすはちのへプランを策定しました。翌9年(1997)にプランを具体的に進めるためのはちのへプラン実施計画を策定し、その推進に努めてきました。
平成13年(2001)には、はちのへプランの目標年度を迎えましたが、未達成の部分も多く、内容的にも男女共同参画社会基本法の意図に沿っていることから、さらに5年の期間延長を決めました。
都市宣言・条例の制定
平成13年(2001)に市議会において男女共同参画都市宣言に関する決議を全会一致で採択し、同年男女共同参画都市宣言事業を実施しました。
併行して八戸市男女共同参画基本条例を公布・施行しました。
1.3 計画の基本方向
1.3.1 現状
平成14年に実施した「八戸市民の男女共同参画に関する意識調査の結果などから、八戸市の現状を把握することができました。 以下にその調査結果について内容を載せました。
男女共同参画に関する意識
家庭生活、職場、教育活動の場、政治の場、法律や制度、社会通念・慣習・しきたりなど、地域活動の場の7つの分野において一般的に男女平等となっているかどうかを尋ねたところ、半分以上が平等だと答えたのは、教育活動の場だけでした。逆に、社会通念・慣習・しきたりなどで平等だと答えたのは10.5%、政治の場では14.0%、職場では14.3%と15%に達しませんでした。男女平等を達成するために国や地方公共団体は法令や制度を整備してきましたが、実態としてはまだまだ不平等感があることが分かります。
共同参画の状況
家庭生活において男女平等であると答えた人は18.9%にとどまりました。 また、家事参加の状況についての回答では、ほとんどの家事は女性がしていると答え、男性はあまり家事をしていないことが分かりました。
ボランティア活動・各種サークル・各種団体などの社会活動への参加状況 については、活動に参加している人、以前は参加していたが今は参加していない人、今後参加したい人の合計は65.1%となり、参加意欲は総じて高いのですが、「時間がない」「仕事で精一杯」という回答も少なくなく、社会活動への参加促進には、情報提供もさることながら、仕事や家事と社会参加の両立を支援する体制の整備を図ることを望む声が多くありました。
雇用環境の状況
平成7年度から平成12年度にかけての労働力状態については、 国勢調査によると労働力総数は126,522人から125,063人に減少し、減少率は1.15%と なりました。しかし、女性の労働力総数は、平成7年には5万1892人でしたが、平成12年には5万2296人と0.78%に増加しました。特に就業者のうち「家事のほか仕事」と答えた人は13,503人から11,684人に減少したのに対して「主に仕事」と答えた人は34,768人から36,613人に増加しました。(平成 7年・12年国勢調査) このように、主に仕事をする女性が増えたことから、女性の就業意欲は高 まっているものと考えられます。
労働力状態 | 平成7年 男 | 平成7年 女 | 平成7年 計 | 平成12年 男 | 平成12年 女 | 平成12年 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
労働力総数 | 74,630人 | 51,892人 | 126,522人 | 72,767人 | 52,296人 | 125,063人 |
就業者数 | 69,891人 | 49,154人 | 119,045人 | 68,056人 | 49,259人 | 117,315人 |
主に仕事 | 68,457人 | 34,768人 | 103,225人 | 66,041人 | 36,613人 | 102.654人 |
家事のほか仕事 | 389人 | 13,503人 | 13,892人 | 696人 | 11,684人 | 12,380人 |
通学のかたわら仕事 | 425人 | 283人 | 708人 | 384人 | 226人 | 610人 |
仕事を休んでいた | 620人 | 600人 | 1,220人 | 935人 | 736人 | 1,671人 |
完全失業者 | 4,739人 | 2,738人 | 7,477人 | 4,711人 | 3,037人 | 7,748人 |
非労働力 | 20,004人 | 51,729人 | 71,733人 | 22,919人 | 52,759人 | 75,678人 |
不詳 | 77人 | 73人 | 150人 | 934人 | 640人 | 1,574人 |
しかし実際に就職すると、仕事の面や待遇の面で男女が平等ではないと感 じることが少なくないようです。賃金に男女差があると感じる人は19.1%、性別により配置場所が限られていると感じている人は14.2%、女性は結婚や出産で退職しなければならないような雰囲気があると感じている人は10.8%であり、少なからず男女間に格差があると感じている人がいます。
実際に賃金を調べてみると、平成13年度では平均給与額は、男性が30万 5078円に対して、女性は16万8450円にとどまっており、違いが認められます。(毎月勤労統計調査地方調査「産業及び性別全常用労働者の1人平均月間現金給与額」)
女性の働き方で、望ましい働き方について尋ねたところ、子育ての一時期やめてその後フルタイムで仕事を続けるが32.1%、子育ての一時期やめてその後パートタイムで働くが23.2%で合計55.3%となりました。
配偶者間暴力の状況
夫婦間での暴力行為について身近な人から被害に関する相談を受けたり、当事者を知っていると答えた人の合計は14.6%に達しています。
また、職場やその他の場所でセクシュアル・ハラスメントとして問題になりそうな行為を受けたことがある人は39.2%に達しました。
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更新日:2020年01月07日