3.条例の必要性

更新日:2020年01月07日

 平成11年6月に施行された「男女共同参画社会基本法」第9条(地方公共団体の
責務)により、市は国の施策に準じた施策及び市の区域の特性に応じた施策を実施
する責務を有しました。
 そのため、八戸市が男女共同参画を進めていくために、次の事項について地方自
治体の自主法である条例により規定する必要があったことから、条例を制定しました。

  1. 男女共同参画社会の実現に向けた本市の積極的な姿勢を表明し、市全体の気運の醸成を図る。
  2. 市が男女共同参画を進めるために、その責任の所在、基本となる理念や施策を明確にする。
  3. 市が実施する諸施策において男女平等に配慮するとともに、これら施策をはじめ男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための法的根拠とし、実効性のあるものにする。


(注意)参考:「男女共同参画社会基本法」

(地方公共団体の責務)

第9条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に
関し、国の施策に準じた施策及びその他のその地方公共団体の区域の特性に応じた
施策を策定し、及び実施する責務を有する。

 

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