令和元年度 女性活躍推進支援事業

更新日:2020年02月18日

中小企業のみなさまへ! 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定を支援します!

(注意)令和元年度の募集は締め切りました。

平成28年4月1日から女性活躍推進法のもと、常時雇用する労働者が300人以下の中小企業は、一般事業主行動計画の策定・届出などが努力義務(注釈)となっています。

八戸市では、「女性活躍推進支援事業」として、皆様の行動計画策定の作業をお手伝いします。

この機会に行動計画を策定して社員の活躍を後押しし、人材の確保や業績向上につなげてみましょう。
(注釈)令和元年6月5日に公布された法改正により、常時雇用する労働者が101人以上の企業は、一般事業主行動計画の策定・届出が義務づけられます。(施行期日は今後政令で定められます。)

なぜ女性の活躍推進が必要なのか

日本は急速な人口減少局面を迎え、将来の労働力不足が懸念されている中で、国民のニーズの多様化やグローバル化に対応するためにも、意欲のある全ての人の力を最大限活用し、企業等における人材の多様性(ダイバーシティ)を確保することが不可欠となっています。

「女性活躍推進」はダイバーシティ経営の第一歩であり、女性が活躍できる職場環境づくりを通し、様々な人が働きやすい職場への変革が期待できるものなのです。 

女性活躍推進に取り組むメリット

人材の確保・定着

職場でのワーク・ライフ・バランスが図られ、離職率の低下、人材の定着につながります。また、働きやすい職場として企業イメージが向上し、人材の確保が期待できます。

生産性の向上

今までの業務内容や進め方を見直すきっかけとなり、職場全体の業務効率化や生産性の向上につながります。 

一般事業主行動計画とは

 女性活躍推進法に基づき、自社の女性活躍に関する現状を把握、課題を分析し、その課題に基づいた目標を設定するための行動計画です。
行動計画には、(1)計画期間、(2)数値目標(1つ以上)、(3)取組内容、(4)取組実施時期を定めます。

行動計画策定例の画像
  • ステップ1
    自社の女性活躍に関する現状の把握、課題分析
  • ステップ2-1
    行動計画の策定、社内周知・外部への公表
    ステップ2-2
    女性の活躍に関する情報の公表
  • ステップ3
    行動計画を策定した旨を青森労働局へ届出

一般事業主行動計画策定のメリット

  • 八戸市の建設工事における加点評価(市内の業者に限る)
    (注意)詳細は契約検査課からのお知らせをご参照ください
  • 日本政策金融公庫の低利融資
  • 国の各府省の公共調達における加点評価
  • 両立支援等助成金(目標を達成した場合)
  • 青い森信用金庫の低利融資

八戸市女性活躍推進支援事業

(注意)令和元年度の募集は締め切りました。

対象

八戸圏域(八戸市・三戸町・五戸町・田子町・南部町・階上町・新郷村・おいらせ町)内に本社がある常用労働者数300人以下の企業

事業内容

女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画策定のステップ1及びステップ2(-1、-2)(上記参照)について、事業の受託者である青森県社会保険労務士会八戸支部の社会保険労務士が無料で支援します。

募集企業数

10社(令和元年8月1日~11月30日内 先着順)

申し込みから支援までの流れ

  1. (1)企業様から八戸市(市民連携推進課)へ申し込み(メール・ファックス・電話・持参)
  2. 青森県社会保険労務士会八戸支部(事業受託者)所属の社会保険労務士から企業様へ連絡の上で訪問し、制度について説明
    (注意)画策定支援を希望される場合
  3. 計画の策定支援を実施(課題分析・目標設定・取組み内容設定のご相談から届出書類作成まで)

申込方法・申込書

 お申し込みは、以下の事業説明申込書に必要事項を記入の上、メール、ファックス、郵送、持参のいずれかの方法によって提出していただくか、メール本文に必要事項を記入した上で送信していただく、直接電話で必要事項を聞き取らせていただく、などの方法でも受け付けております。
お気軽にお申込み・お問い合わせ先までご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総合政策部 市民連携推進課 男女共同参画推進室

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館4階
電話:0178-43-9217 ファックス:0178-47-1485

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