届出後のながれ

更新日:2020年01月17日

試掘調査

事前協議を行ったうえで工事計画に基づき試掘調査を行います。
試掘調査は、遺跡の概要や発掘調査の要否等を把握するため、市や県の教育委員会が実施します。

工事に関する指示

届出書を提出すると、青森県教育委員会から、工事に関する指示が通知されます(市教育委員会経由)。

指示の内容は、「慎重工事」、「工事立会」、「発掘調査」のうちのいずれかです。

慎重工事

土木工事等により埋蔵文化財が損壊される可能性がなく、発掘調査及び工事立会の必要はないと判断される場合は、事業者は慎重に施工します。

工事立会

土木工事等により埋蔵文化財が損壊される可能性はあるが、発掘調査を行う必要はないと判断される場合等は、青森県教育委員会又は市教育委員会の専門職員等の立会いのもとで事業者は工事を実施します。

発掘調査

土木工事等により埋蔵文化財が破壊又は損壊されるのに等しい状態になると判断される場合は、事前に記録保存のための発掘調査が必要です。調査が終了すると工事に着手できます。

発掘調査の経費負担

試掘調査の経費は、原則として土木工事等の原因者(届出者)の負担はありません。

本発掘調査の経費は、個人が自己用の住宅を建設するときには、届出者の経費負担はありません。それ以外の場合は届出者の負担となる場合がありますので、詳細は社会教育課文化財グループへお問い合わせください。 

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 社会教育課 文化財グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館4階
電話:0178-43-9465

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