遺跡に該当するとき(届出について)
遺跡に該当するとき
遺跡(周知の埋蔵文化財包蔵地)内で、建築や土木工事などを計画している場合は、早急に社会教育課と協議してください。文化財保護法が適用されるため、工事着手60日前までに、計画図面等を添えて「土木工事等のための発掘に関する届出書」等(下記様式A・B・C)を提出し、発掘調査などの遺跡保護処置をとらなければなりません。
土木工事等のための発掘に関する届出について (PDFファイル: 155.6KB)
提出書類(各1部)
土木工事等のための発掘に関する届出書(八戸市教育長あて)
土木工事等のための発掘に関する届出書 様式A (Wordファイル: 28.5KB)
土木工事等のための発掘に関する届出書 様式A (PDFファイル: 77.6KB)
土木工事等のための発掘に関する届出書 記入方法A (PDFファイル: 274.5KB)
土木工事等のための発掘に関する届出書(青森県教育長あて)
土木工事等のための発掘に関する届出書 様式B (Wordファイル: 42.5KB)
土木工事等のための発掘に関する届出書 様式B (PDFファイル: 136.8KB)
土木工事等のための発掘に関する届出書 記入方法B (PDFファイル: 219.9KB)
発掘調査承諾書
発掘調査承諾書 様式C (Wordファイル: 28.0KB)
添付図面(各3部) 例:住宅建築の場合
- 案内図(住宅地図など)
- 公図
- 配置図(敷地内での建物配置が分かるもの)
- 基礎伏図・基礎断面図(杭打ち、地盤改良等がある場合はその図面も)
- 浄化槽仕様書、浸透枡計画図
- 造成図面(切土・盛土等の範囲と深度が分かるもの)
(注意)案内図以外は縮尺が分かるようにしてください。
提出先
社会教育課文化財グループ(市庁本館4階)
遺跡に近接するとき
計画地が遺跡に近接するときは社会教育課と協議をお願いします。遺跡に該当していなくても、遺跡が存在する可能性が高い場所については、試掘調査などが必要になる場合がありますので、ご協力をお願いします。
更新日:2023年11月02日