遺跡に該当するとき(届出について)

更新日:2023年11月02日

遺跡に該当するとき

遺跡(周知の埋蔵文化財包蔵地)内で、建築や土木工事などを計画している場合は、早急に社会教育課と協議してください。文化財保護法が適用されるため、工事着手60日前までに、計画図面等を添えて「土木工事等のための発掘に関する届出書」等(下記様式A・B・C)を提出し、発掘調査などの遺跡保護処置をとらなければなりません。

提出書類(各1部)

土木工事等のための発掘に関する届出書(八戸市教育長あて)

土木工事等のための発掘に関する届出書(青森県教育長あて)

発掘調査承諾書

添付図面(各3部) 例:住宅建築の場合

  • 案内図(住宅地図など)
  • 公図
  • 配置図(敷地内での建物配置が分かるもの)
  • 基礎伏図・基礎断面図(杭打ち、地盤改良等がある場合はその図面も)
  • 浄化槽仕様書、浸透枡計画図
  • 造成図面(切土・盛土等の範囲と深度が分かるもの)

(注意)案内図以外は縮尺が分かるようにしてください。

提出先

社会教育課文化財グループ(市庁本館4階)

遺跡に近接するとき

計画地が遺跡に近接するときは社会教育課と協議をお願いします。遺跡に該当していなくても、遺跡が存在する可能性が高い場所については、試掘調査などが必要になる場合がありますので、ご協力をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 社会教育課 文化財グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館4階
電話:0178-43-9465

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