遺跡の確認が必要なとき
以下のことを計画しているときは、遺跡に該当しているかどうかの確認が必要です。
- 住宅・共同住宅・店舗・事務所・工場・倉庫などの建築、建替え、増築
- 太陽光パネルの設置(住宅屋根への設置は確認不要)
- 擁壁・土留め・塀などの工事
- 上下水道工事
- 宅地造成・分譲、道路築造
- 駐車場・資材置場等の造成
- 土取り、砂利・岩石採取、温泉掘削
- 携帯電話基地局等工事
- 大規模開発・工事
- 長芋作付
- 農地転用
- 土地取引に係る物件調査、不動産鑑定評価
- その他の施設建築、土木工事など
以下のことを計画しているときは、遺跡に該当しているかどうかの確認が必要です。
更新日:2023年10月19日