生活保護法の指定を受けている医療機関へ(後発医薬品についてのお願い)

更新日:2020年01月07日

生活保護における後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用原則化についてご協力のお願い

後発医薬品の普及については、医療財政の改善につながることから、国全体で取り組んでいます。更に取組を進めるため、今般、法改正を行い、平成30年10月1日から、生活保護においては、医師が後発医薬品の使用が可能であると判断された場合には、原則として、後発医薬品を使用していただくことになりました。

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