石綿(アスベスト)関連疾患に関する労災補償制度等

更新日:2024年02月15日

石綿(アスベスト)による疾病と認定された場合、各種給付を受けることができます。お心当たりのある方は、各機関へご相談ください。

石綿による疾病

  • 石綿は、極めて細い繊維で、熱や摩擦などに強く、丈夫で変化しにくいという特性を持っていることから、過去に大量に輸入され、さまざまな工業製品に使用されてきました。
  • このため、石綿の輸入業務に関わった方や石綿製品を取り扱う仕事(例:建設業、造船業)をしたことのある方は、石綿を吸い込んだ可能性が高いと言えます。
  • また、仕事中に石綿を吸い込んだ方が持ち帰った作業着などに付着した石綿を、そのご家族が吸い込み、病気になることもあります。
  • 石綿を吸い込むことにより発症する疾病には、中皮腫・肺がん・石綿肺・びまん性胸膜肥厚・良性石綿胸水などがあり、呼吸器系の症状がよく現れます。
  • 石綿による疾病は、石綿を吸ってから非常に長い年月を経て発症することが大きな特徴です。

石綿が原因で病気になった場合の補償・救済制度

労災保険給付

支給対象者

  1. 労働者または労災保険の特別加入者
  2. 上記1の遺族

対象疾病

  1. 中皮腫
  2. 石綿起因性肺がん
  3. 石綿肺
  4. びまん性胸膜肥厚
  5. 良性石綿胸水

石綿にさらされる主な機会

  • 石綿の吹き付け
  • 石綿を含む建物の解体
  • 石綿を含む製品の製造、加工などを行う場合

給付内容

  1. 労働者または労災保険の特別加入者
    • 療養補償給付(自己負担なしで治療が受けられます)
    • 休業補償給付
  2. 上記1の遺族
    • 遺族補償給付(年金または一時金)など

(注意)休業補償給付、遺族補償給付に関してはご本人の賃金により給付額が異なります。

請求期限

給付内容により異なります。

(注意)遺族補償給付の請求権は、ご本人が亡くなった日の翌日から5年で時効により消滅します。

相談先

  • 八戸労働基準監督署(電話:0178-46-3311)
  • 青森労働局(電話:017-734-4115)

各給付に関する一般的なご質問については、労災保険相談ダイヤル(受付時間:平日8時30分から17時15分、電話:0570-006-031)でも受け付けています。

特別遺族給付金

支給対象者

令和8年3月26日までに石綿による病気で死亡した労働者(特別加入者を含む)の遺族

(注意)令和4年の「石綿による健康被害の救済に関する法律」改正により、「特別遺族給付金」の支給対象が拡大され、改正前には支給を受けられなかった平成28年3月27日以降に死亡した方のご遺族についても支給を受けられるようになりました。

(注意)労災保険の遺族補償給付請求権を時効(5年)により失った場合に限ります。

 

対象疾病

  1. 中皮腫
  2. 石綿起因性肺がん
  3. 石綿肺
  4. びまん性胸膜肥厚
  5. 良性石綿胸水

石綿にさらされる主な機会

  • 石綿の吹き付け
  • 石綿を含む建物の解体
  • 石綿を含む製品の製造、加工などを行う場合

給付内容

  • 特別遺族年金(原則240万円/年)

または

  • 特別遺族一時金(1200万円)

請求期限

令和14年3月27日

相談先

  • 八戸労働基準監督署(電話:0178-46-3311)
  • 青森労働局(電話:017-734-4115)

各給付に関する一般的なご質問については、労災保険相談ダイヤル(受付時間:平日8時30分から17時15分、電話:0570-006-031)でも受け付けています。

救済給付

支給対象者

  1. 労災保険等の対象とならない石綿健康被害者(石綿を扱う仕事をしていたかどうかは問いません)
  2. 上記1の遺族

対象疾病

  1. 中皮腫
  2. 石綿起因性肺がん
  3. 石綿肺
  4. びまん性胸膜肥厚

(注意)3、4は、著しい呼吸機能障害を伴うものに限ります。

石綿にさらされる主な機会

  • 石綿取り扱い工場の近隣に居住していた
  • 石綿取り扱い工場で働く人の作業着を洗濯していた
  • 労災保険の対象とならない人が、石綿を取り扱う仕事をしていたなどの場合

給付内容

  1. 労災保険等の対象とならない石綿健康被害者
    • 医療費(自己負担分)
    • 療養手当(約10万円/月)
  2. 上記1の遺族
    • 特別遺族弔慰金(280万円)など

(注意)特別遺族弔慰金はご本人が申請しないまま亡くなった場合。

請求期限

給付の種類、対象疾病、死亡時期により異なります。

〈例〉中皮腫で平成18年3月26日までに亡くなった方のご遺族による特別遺族弔慰金等請求期限:令和14年3月27日

相談先

独立行政法人環境再生保全機構(受付時間:土・日・祝・12月29日から1月3日を除く10時から17時、電話:0120-389-931)

お問合せ

青森労働局 労働基準部 労災補償課

電話:017-734-4115

制度の詳しい内容は下記リンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

商工労働まちづくり部 産業労政課 雇用支援対策グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館5階
電話:0178-43-9038 ファックス:0178-43-2146

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