サブロク協定をご存知ですか?

更新日:2020年01月08日

 労働基準法では、労働時間は原則、1日8時間・1週40時間以内とされています。これを「法定労働時間」といい、「法定労働時間」を超えて、従業員に時間外労働(残業)をさせる場合には、

  • 労働基準法第36条に基づく労使協定(サブロク協定)の締結、
  • 労働基準監督署への届出

が必要です。

サブロク協定(時間外労働協定)

 労働者の過半数で組織する労働組合または労働者の過半数を代表する者との労使協定において、時間外・休日労働について定め、行政官庁に届け出た場合には、法定の労働時間を超える時間外労働、法定の休日における休日労働が認められます。この労使協定を「時間外労働協定」といいます。なお、時間外労働時間には限度が設けられています。
(注意)時間外労働協定は、労働基準法第36条に定めがあることから、一般に「36(サブロク)協定」とも呼ばれています。

詳しくは下記リンクをご覧ください。

 36協定届の記載例等については下記リンクをご覧ください。

(トップページの「「働き方改革」お役立ち情報!」から御確認ください。) 

お問い合わせ先

 下記の窓口では、長時間残業の見直しなど、働き方改革に取り組む中小企業・小規模事業者の方に、具体的な方法のアドバイス等をしています。

労働時間に関する現行制度の内容等についてのお問い合わせ先

  • 青森労働局労働基準部監督課 電話:017-734-4112
  • 八戸労働基準監督署 電話:0178-46-3311

職場環境の改善に関する相談窓口(働き方・休み方改善コンサルタント)

 長時間労働をなくし、労働時間や休暇の改善に取り組む事業主を支援しています。
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  • 青森労働局雇用環境・均等室 電話:017-734-4211

事業運営や経営上の課題に関する相談窓口(よろず支援拠点)

 中小企業・小規模事業者の「働き方改革」に必要な、生産性の向上や人手不足への対応などの経営課題については、『よろず支援拠点』までご相談ください。

  • 青森県よろず支援拠点 電話:017-721-3787

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