12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です

更新日:2024年02月16日

厚生労働省では、12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定め、ハラスメントのない職場環境づくりを進めるため、集中的な広報・啓発を実施しています。

「職場のパワーハラスメント」とは

同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為です。

〈パワハラ6類型について〉

  1. 身体的な攻撃
  2. 精神的な攻撃
  3. 人間関係からの切り離し
  4. 過大な要求
  5. 過小な要求
  6. 個の侵害

(注意)これらはパワハラに当たりうるすべてを網羅したものではなく、これら以外は問題ないということではありません。

 

【企業において、パワーハラスメント対策の基本的は枠組みを構築するために以下の7つの取組の実施をお願いします。】

  1. トップのメッセージ→組織のトップがパワーハラスメントは職場からなくすことを明確に示す。
  2. ルールを決める→就業規則において、パワーハラスメントの禁止や処分に関する規定を設ける。
  3. 社内アンケートなどで実態を把握する→従業員アンケートを実施する。
  4. 教育をする→管理職研修、従業員研修を実施する。
  5. 社内での周知・啓蒙→組織のルールや相談窓口について周知する。
  6. 相談や解決の場を提供する→企業内外に相談窓口を設置し、責任者を定める。
  7. 再発防止のための取組→行為者に対する再発防止研修を行う。

 

詳しくは、下記のホームページをご参照ください。
青森労働局 12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です!
青森労働局 職場におけるハラスメント

明るい職場応援団

https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/

お問い合わせ先

青森労働局 雇用環境・均等室 【電話番号】017-734-4211

この記事に関するお問い合わせ先

商工労働まちづくり部 産業労政課 雇用支援対策グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館5階
電話:0178-43-9038 ファックス:0178-43-2146

産業労政課へのお問い合わせフォーム

より良いサイトにするため、みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
分かりにくかった理由はなんですか(複数回答可)
このページは見つけやすかったですか
見つけにくかった理由はなんですか(複数回答可)