技能者の養成に対する助成
八戸市中小企業振興条例に基づく助成
制度
技能者の養成に対する助成
対象者
職業能力開発促進法により職業訓練の認定を受けた
- 中小企業者
- 中小企業団体又は職業訓練法人
対象事業
認定職業訓練事業
助成事業
運営費の一部として一認定職業訓練施設当たり、年間30万円に訓練生1人当たり3,000円に訓練生数を乗じて得た額を合算した額
(ただし、一施設当たり70万円を限度とする)
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更新日:2020年07月14日