八戸市離職者雇用奨励金

更新日:2024年04月01日

市内に居住する期間満了及び企業整理等非自発的理由による離職者を、常用労働者として雇用した事業主の皆様に奨励金を交付する制度を設けていますので、積極的にご活用ください。

奨励金を受けられる事業主

この奨励金は、次の要件をすべて満たした事業主に対し交付されます。

  • 雇用保険適用事業の事業主であること。
  • 八戸市内に事業所を有していること。
  • 交付の対象となる離職者を令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に常用労働者として雇用していること。
  • 納付すべき市税を滞納していないこと。
  • 交付の対象となる労働者を雇用する前6ヶ月以内にリストラ等事業主の都合で従業員を解雇していないこと。

(注意)常用労働者・・・雇用保険の被保険者区分が1である方のうち、週の勤務時間が30時間以上の方です。

交付の対象となる労働者

市内に居住する方で、次の1,2いずれかに該当する方が対象になります。

  1. 契約期間満了等による離職者(18歳以上64歳以下)
  2. 非自発的理由による離職者(18歳以上64歳以下) 

奨励金の交付対象期間

雇用した月の翌月から起算して12ヶ月まで(離職した場合は離職した月まで)。

奨励金の交付額

交付の対象となる労働者1人につき月額10,000円。

(注意)交付対象月で勤務日数(年次有給休暇を含む)が15日以下の月については交付されません。
(注意)雇用後6ヶ月以内に対象者が離職した場合は交付対象外となります。

受給資格申請のための手続き

交付の対象となる労働者を雇用した日の属する月の翌月から6ヶ月以内に受給資格決定申請書に次の書類を添えて産業労政課まで提出してください。

「受給資格申請」の添付書類

  1. 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し
  2. 期間満了及び非自発的理由による離職を証明できるもの(雇用保険被保険者喪失確認通知書、もしくは離職票等の写し)
  3. 雇用条件通知書の写し、またはこれに代わるもの
  4. その他市長が必要と認めたもの

交付申請のための手続き

受給資格の決定を受けた事業主は、雇用した翌月から起算した最初の6ヶ月を第1期、次の6ヶ月を第2期とした各期の経過後、10日以内に交付申請(実績報告)書に次の書類を添えて産業労政課まで提出してください。

(注意)対象者が解雇により離職している場合は申請できません。

「交付申請」の添付書類

  1. 交付対象月分の勤務日数を証明するもの(勤務簿、タイムカード等の写し)
  2. 交付対象者が離職した場合は、雇用保険被保険者喪失確認通知書の写し
  3. その他市長が必要と認めたもの

この記事に関するお問い合わせ先

商工労働まちづくり部 産業労政課 雇用支援対策グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館5階
電話:0178-43-9038 ファックス:0178-43-2146

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