八戸市障がい者雇用奨励金

更新日:2024年04月01日

市内に居住する障がい者を常用雇用し、国の特定求職者雇用開発助成金のうち障害者の雇用に係る特定就職困難者コース助成金(以下「国の助成金」という。)の支給期間満了後も当該障がい者を引き続き常用雇用している事業主の皆様に奨励金を交付する制度を設けていますので、積極的にご活用ください。

この奨励金は、次の要件をすべて満たした事業主に対し交付されます。

  • 八戸市内に事業所を有していること。
  • 国の助成金の支給対象期間を令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に満了し、当該国の助成金の支給決定に係る障がい者をその後も引き続き雇用していること。
  • 納付すべき市税を滞納していないこと。
  • 交付の対象となる労働者に係る国の助成金の支給期間が満了する前6ヶ月以内にリストラ等事業主の都合で従業員を解雇していないこと。

(注意)常用労働者・・・雇用保険の被保険者区分が1である方のうち、週の勤務時間が20時間以上の方。
なお、週20時間以上30時間未満の方については短時間労働者として対象になります。

交付の対象となる労働者

市内に居住する障がい者の方

奨励金の交付対象期間

国の助成金満了日が属する月の翌月から起算して12ヶ月まで(離職した場合は離職した月まで)。

奨励金の交付額

交付の対象となる労働者1人につき月額10,000円(重度障がい者等については、1人につき月額20,000円)。

ただし、短時間労働障がい者については1人につき月額6,000円(重度障がい者等については、1人につき月額12,000円)。

(注意)重度障がい者等・・・以下のいずれかに該当する方

  • 身体障害者手帳1級又は2級
  • 療育(愛護)手帳A
  • 知的障害者判定機関により重度障害者と認定された知的障がい者の方
  • 雇用された日において45歳以上の身体、知的障がい者の方
  • 精神障がい者の方

(注意)交付対象月で勤務日数(年次有給休暇を含む)が15日以下の月については交付されません。

(注意)国の助成金満了後6ヶ月以内に対象者が離職した場合は交付対象外となります。

受給資格申請のための手続き

奨励金の交付を受けようとする事業主は、交付の対象となる労働者に係る国の助成金の支給満了日の属する月の翌月から6ヶ月以内に受給資格決定申請書に次の書類を添えて産業労政課まで提出してください。

「受給資格申請」の添付書類

  1. 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し
  2. 雇用条件通知書の写し、あるいはこれに代わるもの
  3. 国の助成金の支給決定通知書の写し
  4. その他市長が必要と認めたもの

交付申請のための手続き

受給資格の決定を受けた事業主は、国の助成金の支給が満了した月の翌月から起算した最初の6ヶ月を第1期、次の6ヶ月を第2期とした各期の経過後、10日以内に交付申請(実績報告)書に次の書類を添えて産業労政課まで提出してください。

(注意)対象者が解雇により離職している場合は申請できません。

「交付申請」の添付書類

  1. 交付対象月分の勤務日数を証明するもの(勤務簿、タイムカード等の写し)
  2. 離職した対象労働者がいるときは、雇用保険被保険者喪失確認通知書の写し
  3. その他市長が必要と認めたもの

この記事に関するお問い合わせ先

商工労働まちづくり部 産業労政課 雇用支援対策グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館5階
電話:0178-43-9038 ファックス:0178-43-2146

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