八戸市地方就職支援金(地方就職学生支援事業)のご案内

更新日:2025年01月22日

《地方就職学生支援事業》東京圏から八戸市への就職活動に参加するための交通費を支援します!

八戸市では、東京圏の大学を卒業した学生の八戸市への移住を伴う市内就職を支援するため、青森県と共同して行う青森県地方就職学生支援事業において、東京圏内の大学を卒業して、八戸市に移住する見込みの方が支給要件を満たした場合に、予算の範囲内において八戸市地方就職支援金を交付します。

(注意)令和6年度地方就職支援金交付申請の受付は終了しました。令和7年度の交付申請をご検討されている場合は、事前にご相談ください。

地方就職支援金チラシ

交付金額・交付回数

  • 令和6年6月1日以降の採用面接等に要した東京圏から企業が開催する採用面接等の会場までの往復の交通費(鉄道、航空機、高速バス、船舶の利用に係る交通費に限る。)の2分の1以内の額(17,000円上限)
  • 交付は一人につき1回限り

(注意)企業説明会やインターンシップ、内定後の懇親会等に係る交通費は対象となりません。

対象者要件

移住等に関する要件及び就業に関する要件を満たす方

移住等に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。
  • 大学の卒業年度において、東京都内に本部がある東京圏内(条件不利地域を除く)のキャンパスに在学(原則4年以上) し、当該大学を卒業する見込みであること。
  • 大学の卒業年度おいて、東京圏内(条件不利地域を除く)に継続して在住していること。
  • 八戸市内に所在する企業に就職することが令和6年10月1日以降に内定していること。
  • 卒業後に上記内定企業に就職し、八戸市に移住する意思を有していること。
  • 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  • 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
  • その他青森県又は八戸市が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
     

【参考】対象となる大学・学部一覧(令和4年度全国大学一覧掲載分)

(注釈)条件不利地域

  • 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
  • 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
  • 千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
  • 神奈川県:山北町、真鶴町、清川村

就業に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。
  • 勤務地が八戸市内に所在すること。
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。
  • 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
  • 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
  • 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
  • 八戸市外への転勤がない勤務地限定型社員として採用予定であること。

交付申請

申請方法

地方就職支援金の交付を申請する方は、以下の1から6の書類を提出してください。

(注意)

  • 予算の範囲内での支給となりますので、予算がなくなり次第、交付申請の受付を締め切る場合があります。
  • 要件の確認や必要書類の準備に時間を要する場合がありますので、申請をご検討の場合は、お早めにご相談ください。
1.交付申請書(様式1及び別紙)
2.内定先企業による証明書
3.交通費の領収書等

領収書が発行されない場合は、日付・金額等が確認できる書類

4.本人確認書類

運転免許証、パスポートなどの顔写真付き身分証明書

5.在学証明書及び卒業見込証明書等

在学期間及び卒業年度、卒業見込みであることが確認できるもの。

6.東京圏内に在住していることが確認できる書類

住民票又は賃貸住宅の賃貸借契約書(卒業年度の複数月の家賃の振込明細や引き落とし履歴を合わせて提出)又は卒業年度の複数月の公共料金の領収書の写し

申請期限

令和6年度の交付申請期限:令和7年1月17日まで

(注意)市への交付申請にあたっては、申請時において対象者要件を満たしているかなど、事前にご確認くださいますようお願いいたします。

地方就職支援金の返還

地方就職支援金の交付を受けた方が次の区分に掲げる要件に該当する場合、地方就職支援金の全額又は半額の返還を請求します。
ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして青森県及び八戸市が認めた場合はこの限りではありません。

1.全額の返還

  • 虚偽の申請等をした場合
  • 申請日から1年以内に支援金の要件を満たす職への就業を行わなかった場合
  • 申請日から1年以内に八戸市に転入しなかった場合
    (ただし、申請時に既に八戸市に住民票がある場合を除く)
  • 就業日から1年以内に支援金の要件を満たす職を辞した場合
    (ただし、退職日から3か月以内に八戸市内の別の企業に就業する場合を除く
  • 転入日から3年未満で八戸市から転出した場合

2.半額の返還

  • 転入日から3年以上5年以内に八戸市から転出した場合

地方就職支援金交付要領

この記事に関するお問い合わせ先

商工労働まちづくり部 産業労政課 雇用支援対策グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館5階
電話:0178-43-9038 ファックス:0178-43-2146

産業労政課へのお問い合わせフォーム

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