医療・福祉職子育て世帯移住支援金のご案内
(注意)10月8日から申請の受付を再開しました。
《子育て世帯移住者対象》医療・福祉職のための子育て世帯移住支援金をご活用ください。
八戸市では、超高齢社会における医療・福祉分野の人材確保を図るとともに、加速する少子化の進行を少しでも緩やかにするため、青森県外から八戸市に移住した方が、支給要件を満たした場合に、予算の範囲内において医療・福祉職子育て世帯移住支援金を交付する事業を実施します。
(注意)申請をご検討の場合は、お早めにご相談ください。
![医療・福祉職子育て世帯移住支援金チラシ画像](http://www.city.hachinohe.aomori.jp/material/images/group/25/R6_iryoufukushi_chirashi_gazou.png)
医療・福祉職子育て世帯移住支援金 チラシ (PDFファイル: 597.4KB)
対象者となる方(概要)
直近1年間を含め、八戸市に転入する直前の10年間のうち、通算5年以上、県外に居住し、令和5年4月2日以降に転入した世帯で、以下のいずれかに該当する方
【主なもの】
- 医療・福祉職の資格がある方
18歳未満の子とともに市内に移住し、市内の医療施設や福祉施設等で事業対象資格に基づく業務に就業した方 - 医療・福祉職の資格がない方
18歳未満の子とともに市内に移住し、事業対象資格取得を目的に県内の養成機関に就学した方
【補足事項】
(注意)「18歳未満の子」とは
支援金の申請日の属する年度の4月1日時点で18歳未満の方。ただし同年度の4月2日が誕生日の者は対象。
(注意)「事業対象資格に基づく業務に就業」について
就業先への応募方法については、一定の要件がありますので、応募前に必ず要件を確認ください。
(注意)要件の詳細はページ内の「対象者の要件(詳細)」及び「医療・福祉職子育て世帯移住支援金交付要領」にて、ご確認ください。
医療・福祉職の事業対象資格の例
医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士、救急救命士、管理栄養士、栄養士、保育士、社会福祉士、介護福祉士、介護支援専門員、訪問介護員(介護福祉士実務者研修修了者)
交付金額(最大400万円)
《基本額》・・・・・・・・100万円
《子育て世帯加算》・・・・子ども一人あたり100万円(ただし、上限額200万円)
《ひとり親世帯加算》・・・100万円
【補足事項】
(注意)「子育て世帯」
18歳未満の世帯員とその養育者等からなる世帯
(注意)「ひとり親世帯」
子育て世帯のうち18歳未満の世帯員とその母、父又は養育者のいずれかからなる世帯
(注意)他の助成金との「併給」について
市が交付する他の移住関連の助成金との併給はできません。
(ひとり親世帯加算のみ「八戸市移住支援金支給事業(東京圏からの移住)」の移住支援金と併給できる場合があります。)
(注意)交付について
予算の範囲内での交付となるため、予算がなくなり次第、支援金の交付は終了となります。
交付の例
【子どもが2人のひとり親世帯の場合】
「基本額100万円」+「子育て世帯加算100万円×2人」+「ひとり親世帯加算100万円」→交付金額400万円
(注意)子育て世帯加算の対象となるお子様が3人以上の世帯の場合は、子育て世帯加算の金額が上限額の200万円となります。
対象者の要件(詳細)
次の「1 移住等に関する要件」及び「2 世帯に関する要件」を満たす方のうち、「3 就業に関する要件」又は「4 就学に関する要件」の要件を満たす支援金の申請者(以下「申請者」という。)を対象とします。
1 移住者等に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 八戸市に転入する直前の10年間のうち、通算5年以上、県外に居住していたこと。
- 八戸市に転入する直前に、連続して1年以上、県外に居住していたこと。
- 令和5年4月2日以降に八戸市に転入したこと。
- 申請日において、転入後1年以内であること。
- 八戸市に、申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
- 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
- 青森県及び八戸市が支援対象として不適当と認めた者でないこと。
2 世帯に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 申請者が転入前から18歳未満の世帯員を養育しており、かつ、支援金の申請時(以下「申請時」という。)においても現に当該世帯員を養育していること。
- 移住元において、申請者と申請者の養育する世帯員が、原則、住民票において同一世帯に属していたこと。
- 申請時において、申請者と申請者の養育する世帯員が住民票において同一世帯に属していること。
- 申請者と申請者の養育する世帯員のいずれもが、令和5年4月2日以降に八戸市に転入したこと。
- 申請時において、申請者と申請者の養育する世帯員のいずれもが、八戸市に居住していること。
- 申請者の属する世帯の世帯員のいずれもが、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
3 就業に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 申請者が事業対象資格を有していること。
- 申請者が市内の医療機関又は福祉施設等において医療・福祉職に就業し、その勤務地が市内に所在すること。
- 申請者が以下のいずれかの機関等で紹介されている求人に対して応募したこと。
- 青森県公式就職情報サイト「あおもりジョブ」
- 公共職業安定所
- 県内市町村が開設・運営する無料職業紹介所
- 公益社団法人青森県看護協会看護師等無料職業紹介所
- 社会福祉法人青森県社会福祉協議会福祉人材無料職業紹介所
- 公益財団法人青森県母子寡婦福祉連合会無料職業紹介所
- 公益社団法人青森県栄養士会無料職業紹介所
- 県内市町村社会福祉協議会が開設・運営する無料職業紹介所
- 1から8以外で知事が認めるもの
(注意)ただし、官公庁が試験を実施する採用試験等の場合で、申請者が合格したことが通知等で確認できる場合はこの限りではない。
- 申請者の3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている医療機関及び福祉施設等への就業でないこと。
- 週の所定労働時間が20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において当該就業先に在職していること。
- 当該就業先に、申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
4 就学に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 申請者が事業対象資格を有していないこと(別途新たに事業対象資格を取得しようとする場合は除く)。
- 申請者が市内の医療機関や福祉施設等で医療・福祉職に就業するのに必要な事業対象資格を取得するために以下のいずれかの県内の養成機関(通信制は除く。)に就学すること。
- 医師養成校
- 薬剤師養成校
- 看護師等養成所
- 診療放射線技師養成校
- 臨床検査技師養成校
- 理学療法士養成校
- 作業療法士養成校
- 言語聴覚士養成校
- 歯科衛生士・歯科技工士養成校
- 救急救命士養成校
- 管理栄養士養成校
- 栄養士養成校
- 保育士養成校
- 社会福祉士養成施設
- 介護福祉士養成施設
- 介護福祉士実務者養成施設
- 1から16以外で知事が認めるもの
- 申請者が、上記の養成機関の卒業及び事業対象資格の取得後、市内の医療機関又は福祉施設等において3年以上医療・福祉職に就業する意思があること。
- 申請時において県内の養成機関に在籍していること。
医療・福祉職子育て世帯移住支援金の交付申請
申請方法
医療・福祉職子育て世帯移住支援金の交付を申請する方は、以下の1から3までの書類に加え、就業の場合は4の書類を、就学の場合は5の書類を提出してください。
(注意)
- 予算の範囲内での支給となりますので、予算がなくなり次第、交付申請の受付を締め切る場合があります。
- 市が交付する「移住支援金支給事業(東京圏からの移住)」、「ほんのり温ったか八戸移住計画支援事業」の助成金との併給はできません。
ただし、ひとり親世帯加算の部分のみ「移住支援金支給事業(東京圏からの移住)」との併給できる場合があります。 - 要件の確認や必要書類の準備に時間を要する場合がありますので、申請をご検討の場合は、お早めにご相談ください。(移住の検討を始めた段階でのご相談をお勧めします。)
1 交付申請書
【就業の場合】
医療・福祉職の資格がある方(就業の場合)は以下の申請書をご使用ください。
【就業の場合】交付申請書(様式1-1) (Excelファイル: 22.3KB)
【就業の場合】交付申請書(様式1-1) (PDFファイル: 140.4KB)
【就業の場合】交付申請に係る誓約事項(様式1-1別紙) (PDFファイル: 106.7KB)
【就学の場合】
医療・福祉職の資格がない方(就学の場合)は以下の申請書をご使用ください。
【就学の場合】交付申請書(様式1-2) (Excelファイル: 21.2KB)
【就学の場合】交付申請書(様式1-2) (PDFファイル: 129.4KB)
【就学の場合】交付申請に係る誓約事項(様式1-2別紙) (PDFファイル: 117.0KB)
2 本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など(本人確認書類)の写し
(注意)マイナンバーカードでのご提出の場合は、表面の写しのみご提出ください。
3 移住、世帯状況等に関する書類
- 八戸市に転入する前の世帯状況、居住期間及び居住地がわかる書類(住民票又は戸籍の附票)
- 八戸市に転入した後の世帯状況、転入日がわかる書類(住民票又は戸籍の附票)
4 就業の場合の提出書類
- 就業証明書(様式2)
- 事業対象資格を有することを確認できる書類(資格証、免許証、研修の修了証等の写し 等)
- 職業紹介機関の紹介を経て応募したことがわかる書類(職業紹介機関の求人票等)
就業証明書(様式2) (Excelファイル: 15.5KB)
5 就学の場合の提出書類
- 就学先の在学証明書
申請期限
令和6年度の交付申請期限:令和7年1月17日まで
(注意)
- 市への交付申請にあたっては、申請期限を超過しての交付申請は受付できません。
- 申請書類の取得に時間を要する場合がありますので、申請をご検討の場合は、お早めにご相談ください。
返還の要件について
市では、医療・福祉職子育て世帯移住支援金の交付を受けた方が次の1から2に掲げる要件のいずれかに該当する場合は、当該者に対し、支援金の全額、半額又は4分の1の返還を請求します。
(注意)県内の他市町村への転出については返還を求めないものとしますが、八戸市から県内の他市町村へ転出し、その後他の都道府県に転出した場合は、返還の対象となります。
1 就業の場合の返還要件
事業対象資格を有し、市内の医療機関又は福祉施設等において、医療・福祉職に就業した場合
(1)全額の返還
- 虚偽の申請等をした場合
- 申請日から3年未満に八戸市から県外に転出した場合(八戸市から県内の他市町村に転出し、その後県外に転出した場合を含む。)
- 申請日から1年未満に当該支援金の要件を満たす職を退いた場合
- その他青森県及び八戸市が全額の返還が適当であると認めた場合
(2) 半額の返還
- 申請日から3年以上5年以内に八戸市から県外に転出した場合(八戸市から青森県の他市町村に転出し、その後県外に転出した場合を含む。)
- 申請日から1年以上3年以内に当該支援金の要件を満たす職を退いた場合
- その他青森県及び八戸市が半額の返還が適当であると認めた場合
2 就学の場合の返還要件
市内の医療機関又は福祉施設等において医療・福祉職に就業するため、事業対象資格を取得することを目的に、県内の養成機関に就学した場合
(1)全額の返還
- 虚偽の申請等をした場合
- 申請日から3年未満に八戸市から県外に転出した場合(八戸市から青森県内の他市町村に転出し、その後県外に転出した場合を含む。)
- 支援金の要件を満たす養成機関を卒業できなかった場合
- 支援金の要件を満たす養成機関を卒業した日から1年以内に事業対象資格の取得に至らなかった場合
- その他青森県及び八戸市が全額の返還が適当であると認めた場合
(2)半額の返還
- 申請日から3年以上5年以内に八戸市から県外に転出した場合(八戸市から青森県の他市町村に転出し、その後県外に転出した場合を含む。)
- 支援金の要件を満たす養成機関を卒業した日から1年以内に事業対象資格に基づく業務に従事するため市内の医療機関又は福祉施設等に就業しなかった場合
- 支援金の要件を満たす養成機関を卒業した日から1年以内に事業対象資格に基づく業務に従事するため市内の医療機関又は福祉施設等に就業するも、就業した日から1年未満に当該支援金の要件を満たす職を退いた場合
- その他青森県及び八戸市が半額の返還が適当であると認めた場合
(3)4分の1の額の返還
- 支援金の要件を満たす養成機関を卒業した日から1年以内に事業対象資格に基づく業務に従事するため市内の医療機関又は福祉施設等に就業するも、就業した日から1年以上3年以内に当該支援金の要件を満たす職を退いた場合
- その他青森県及び八戸市が4分の1の返還が適当であると認めた場合
八戸市 医療・福祉職子育て世帯移住支援金交付要領
この記事に関するお問い合わせ先
商工労働まちづくり部 産業労政課 雇用支援対策グループ
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館5階
電話:0178-43-9038 ファックス:0178-43-2146
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更新日:2024年10月08日