八戸市小児慢性特定疾病通院費助成事業
小児慢性特定疾病医療受給者の経済的負担を軽減することを目的として、「八戸市小児慢性特定疾病通院費助成事業」を実施しています。
専門的な治療や検査のために、遠方の指定医療機関へ受診した際の交通費等の一部について、下記の通り助成します。
なお、助成を受けるためには申請が必要です。
対象者
八戸市に住所を有する、八戸市小児慢性特定疾病医療受給者証(有効期間内のもの)をお持ちの方
(注意)下記の注意事項を必ずご確認ください
助成額
令和7年度は、令和7年4月1日~令和8年3月31日までの受診において、指定医療機関の所在地に応じて、通院費にかかる経費の一部を往復2回分まで助成。
〈A地域〉
青森市 ・・・往復1回あたり 4,000円
〈B地域〉
弘前市、岩手県、秋田県 ・・・往復1回あたり 6,000円
〈C地域〉
宮城県、山形県、福島県、北海道・・・往復1回あたり 10,000円
〈D地域〉
上記A~C地域以外の都府県 ・・・往復1回あたり 17,000円
申請方法と期限
申請方法:窓口、又は、郵送
申請期限:令和8年3月31日(火曜日)必着
なお、2回分まとめての申請も可能です。
(注意)令和8年3月中の受診は、令和8年4月10日(金曜日)必着。
受診完了後、速やかに申請してください。
必要書類
- 受診が確認できる書類の写し
- 八戸市小児慢性特定疾病医療受給者証の写し
- 自己負担上限額管理票の写し
- 口座振込のための通帳等の写し(受給者証の保護者欄に記載のある方のもの)
- 申請書(窓口、又は、下記からダウンロード可)
(注意)郵送申請の場合は、1.~4.の写しと5.をご準備ください。
注意事項(必ずご確認ください)
- 原則として、受診日に八戸市に住所を有する、八戸市小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちのご本人が、受給者証の有効期間内に、八戸市から受診した場合に助成します。
- 通院は、往復1回で1回分とします。入院は、入院時と退院時の往復で1回分とし、一時帰宅や保護者によるお見舞いは対象外です。なお、転院や長期入院等の特段の事情がある場合は、片道分(助成額の半額)を助成することもございますのでご相談ください。
- ご本人が受診するために利用できる助成事業ですので、交通手段、宿泊の有無、受診の付き添い者の有無に関わらず、通院先指定医療機関の所在地に応じて助成額が決まります。
- 申請者は、受給者証に記載のある保護者となりますが、18歳以上であればご本人も可能です。
- 書類審査後に交付決定の通知をお送りしますので、ご確認ください。助成金の振込みには2ヶ月程度かかる場合があります。
例
- 青森市の病院を受診し、新幹線で往復しました。受給者本人の年齢(例:乳幼児・小学生・中学生以上)によって運賃が異なりますが、どうなりますか?
⇒ 年齢に関わらず、助成します。 A地域 4,000円助成 - 岩手県の病院を受診しました。自家用車、高速バス、電車、新幹線など色々な交通手段がありますがどうなりますか?
⇒ 交通手段に関わらず、助成します。 B地域6,000円助成 - 青森市、岩手県、宮城県の病院を受診しました。
⇒ 遠い医療機関から優先して2回分申請してください。 C地域16,000円助成 - 関東の病院を受診しました。日帰りか宿泊するか、受診の付き添いの有無により、費用が違いますがどうなりますか?
⇒ 宿泊や受診の付き添いの有無に関わらず、本人が受診していれば1回分助成します。 D地域17,000円助成
申請書等
この記事に関するお問い合わせ先
こども健康部 すくすく親子健康課 保健医療グループ
〒031-0011 青森県八戸市田向三丁目6番1号 3階
電話:0178-38-0374 ファックス:0178-38-0735
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更新日:2025年04月01日