小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業
八戸市総合保健センターへの窓口移転について
令和2年8月11日(火曜日)より、八戸市総合保健センターへ移転し、業務を行います。
ご迷惑をおかけしますが、お間違えのないようにご利用ください。
移転日:令和2年8月11日(火曜日)
移転先:八戸市総合保健センター 3階(八戸市田向三丁目6番1号)
電話0178-38-0374(直通) ファクス0178-38-0735
小児慢性特定疾病児童等に対し、日常生活の便宜を図ることを目的に日常生活用具を給付する制度です。
対象者
- 八戸市小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの方
- 「対象用具一覧」 対象用具一覧(PDF:158.7KB)の種目毎の「対象者」欄に掲げる要件に該当する方(ただし、申請する種目が受給者証に記載されている疾病と関連がない場合は給付になりません。)
- 児童福祉法及び障害者総合支援法による用具給付制度の対象とならない方
申請に必要なもの
注意:購入前の申請が必要です。
- 小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付申請書(小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付申請書(PDFファイル:106.3KB))
- 小児慢性特定疾病医療受給者証の写し
- 給付を受けようとする用具の見積書とカタログなどの写し
- 世帯全員の所得状況を確認することができる書類(公簿で確認できる場合は不要)
助成額
種目ごとの基準額から、世帯の所得状況に応じた自己負担額 基準額表(PDF:215.1KB) を差し引いた額を助成します。
申請の流れ
- 申請者は、必要書類をそろえ、すくすく親子健康課に申請をします。
- すくすく親子健康課で申請書類等を審査後、給付決定の方へは、決定通知書・給付券を送付します。(却下の場合は却下通知書を送付します。)
- 業者へ自己負担額を支払い、受領の記名押印をした給付券を渡して、用具の給付を受けてください。
- 納入業者は、用具の購入に要する費用から、扶養義務者が支払った自己負担額を控除した額を、給付券を添えて市へ請求してください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康部 すくすく親子健康課
〒031-0011 青森県八戸市田向三丁目6番1号 3階
保健医療グループ 電話:0178-38-0374 ファックス:0178-38-0735
母子保健グループ 電話:0178-38-0711 ファックス:0178-38-0735
発育支援グループ 電話:0178-38-0712 ファックス:0178-38-0735
- より良いサイトにするため、みなさまのご意見をお聞かせください
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更新日:2022年06月09日