農地法とは

更新日:2023年03月17日

農地の売買や貸借、転用をするには、法律によりその権利関係を明確にし、農地の所有者や耕作者の権利を守り、その有効利用を図る必要があります。

また、住宅や工場等が農地に無秩序に建設されることによって、周囲の農業生産に悪影響を及ぼさないように調整を図る必要もあります。

農地法は、これら農地の権利移動に関する点について定められた法律です。

耕作目的の農地等の権利移動(農地法第3条)

農地を農地として売買、貸借する場合には、農地法第3条に基づく許可が必要です。

許可を受けるには、農地の全てを効率的に利用すること、必要な農作業に常時従事すること、周辺の農地利用に影響がないこと等の要件を満たす必要がありますので、詳しくは農業委員会事務局へご相談ください。

 

・令和5年4月1日から農地法の一部改正により下限面積要件は廃止されます。

これまで、八戸市では権利取得後の経営面積が30アール以上なければ、農地の売買、贈与、貸借等の許可を受けることができないとされていました(下限面積要件)。

しかし、令和5年4月1日に農地法の一部が改正されることにより下限面積要件が廃止されるため、経営規模の大小にかかわらず農地の権利取得ができるようになります。

ただし、下限面積以外の農地の権利取得のために必要な要件はこれまでどおりですので、ご注意ください。

農地転用(農地法第4条、第5条)

自分の農地を自分で宅地、店舗等の農地以外のものにする場合は農地法第4条、他人の農地の権利を取得(所有権移転)または他人の農地を借りて(賃借権の設定等)農地を農地以外のものにする場合は農地法第5条に基づく転用許可が必要です。

農地転用の場合、農地の農業上の利用と農業以外の土地利用との調整を図りつつ、優良農地を確保すると共に無秩序な開発を防止し合理的な土地利用が行われるようにするため、転用候補地の位置、転用の確実性、転用に伴う周辺の農地への影響等を許可の基準に基づいて判断され許否を決定することとなっています。

なお、市街化区域内の農地を転用する場合には、農業委員会にあらかじめ届出を行えば許可が不要です。

第4条、第5条とも具体的に転用計画が決まりましたら農業委員会事務局へご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

農林水産部 農政課・農業委員会事務局 農地グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館7階
電話:0178-43-9448 ファックス:0178-46-5697

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