相続税・贈与税の納税猶予に関する適格者証明
適格者証明書は相続税、贈与税の納税猶予の特例を受けようとする場合に、税務署に提出する添付書類のひとつで、農業委員会が発行するものです。
証明を受けられる農地は、耕作地に限ります。不耕作地、譲渡、賃貸、転用計画などがある農地は除外してください。また、農地の敷地を砂利やコンクリートで固めた場合(農地法で規定する「農作物栽培高度化施設」を除く)や、畜舎、農作業場、農業用倉庫などの敷地は対象となりません。
注意:納税猶予は原則として、贈与や相続を受けた人がその農地等で将来にわたって農業を継続することを条件として適用されるものです。そのため、納税猶予の適用中に、以下のような行為を行うと、納税猶予の全部または一部が打ち切りとなり、猶予されていた税額に加え、利子税も合わせて納めなくてはならない場合があります。
- 特例農地等の譲渡、贈与、転用、貸借、耕作の放棄などがあった場合
- 特例農地等に係る農業経営を廃止した場合
- 継続届を提出しなかった場合 など
納税猶予の特例適用手続きの窓口は、国税庁となります。詳しくは、八戸税務署(0178-43-0141)へお問い合わせください。
No.4147農業相続人が農地等を相続した場合の納税猶予の特例(国税庁ホームページ:タックスアンサー)
No.4438農業後継者が農地等の贈与を受けた場合の納税猶予の特例(国税庁ホームページ:タックスアンサー)
途中で耕作をやめるなどして猶予が打ち切りになると、それまで猶予されていた税額に利子税が加わるため、多額の税金を支払わなければならない可能性があります。手続きを進める際には、人任せにせず、自分でしっかり考え、ご家族などとも相談しましょう。
適格者証明書の交付に必要な書類
相続税の納税猶予の場合
- 相続税の納税猶予に関する適格者証明願(2部)
相続税の納税猶予に関する適格者証明願 (Wordファイル: 142.5KB)
相続税の納税猶予に関する適格者証明願 (PDFファイル: 367.2KB)
- 営農確約書(1部)
- 公図(1部):3ヶ月以内のもの、写し可
- 遺産分割協議書の写しもしくは遺言公正証書の写し(1部):相続未登記の場合
- 土地登記事項証明書(全部事項証明書)(1部):3ヶ月以内のもの、写し可、相続済みの場合は権利異動登記後のもの
- 戸籍謄本もしくは法定相続情報(1部):写し可、被相続人の死亡と申請者との続柄がわかるもの
- 委任状(1部)(様式は任意):代理人が事務を代行する場合
- 証明書交付手数料:300円
- 郵送での受け付けは行っていません。
- 必要書類を提出後、現地調査等を行いますので、証明書を交付するまで2~3週間程度を要します。
贈与税の納税猶予の場合
- 贈与税の納税猶予に関する適格者証明願(2部)
贈与税の納税猶予に関する適格者証明願 (Wordファイル: 113.0KB)
贈与税の納税猶予に関する適格者証明願 (PDFファイル: 323.6KB)
- 営農確約書(1部)
- 資産証明書(1部):最新のもの、写し可、納税通知書(課税明細書)での代用可
- 戸籍謄本もしくは法定相続情報(1部):写し可、贈与者との続柄がわかるもの
- 認定書の写し(1部):認定農業者、認定新規就農者等の認定書
- 委任状(1部)(様式は任意):代理人が事務を代行する場合
- 証明書交付手数料:300円
- 郵送での受け付けは行っていません。
- 必要書類を提出後、証明書を交付するまで1週間程度を要します。
(注意)窓口に来た方の本人確認のため運転免許証、保険証等、身分証明となるものをご提示ください。
この記事に関するお問い合わせ先
農林水産部 農政課・農業委員会事務局 農政グループ
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館7階
電話:0178-43-9164 ファックス:0178-46-5697
更新日:2023年05月10日