特定間伐等の実施の促進に関する計画(特定間伐等促進計画)の公表

更新日:2023年05月19日

森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(平成20年法律第32号)第5条第1項の規定に基づき、特定間伐等促進計画を作成しましたので、同法第5条第7項に基づいて公表します。 

特別措置法の概要

森林による二酸化炭素の吸収作用の保全及び強化の重要性に鑑み、平成32年度までの間における森林の間伐等の実施を促進するためのものです。

詳細は林野庁のホームページをご覧ください。

青森県の基本方針

特別措置法に基づき、農林水産大臣は特定間伐等の促進に関する基本指針を定め、都道府県知事は基本指針に即して、基本方針を定めることができます。

青森県の基本方針については青森県のホームページをご覧ください。

特定間伐等促進計画

市町村は基本方針に即して、特定間伐等促進計画を策定することができ、計画の策定により森林整備事業における優遇措置を受けることができるなどのメリットがあります。これにより、市町村における森林整備事業が促進されることとなります。

八戸市特定間伐等促進計画は農林畜産課(市庁別館7階)窓口で閲覧できます。   

この記事に関するお問い合わせ先

農林水産部 農林畜産課 農林環境グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館7階
電話:0178-43-9052 ファックス:0178-46-5697

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