森林の伐採及び伐採後の造林の届出(報告)の制度

更新日:2024年01月05日

【お知らせ1】令和5年4月1日からの伐採及び伐採後の造林の届出の変更点

令和5年4月1日から、伐採及び伐採後の造林の届出書の提出に下記書類の添付が義務化されます。

  1. 森林の位置図・区域図
  2. 届出者の本人確認書類
  3. 他法令の許認可関係書類(該当する場合のみ)
  4. ⼟地の登記事項証明書等
  5. 伐採の権原関係書類(届出者が土地所有者でない場合)
  6. 隣接森林との境界関係書類
  7. 市町村⻑が必要と認める書類

各資料の詳細は下記の、届出(報告)の概要からご確認ください。


【お知らせ2】令和5年4月1日からの太陽光発電設備の設置に係る森林の伐採届出の変更点

令和5年4月1日から、太陽光発電設備の設置に係る開発行為に係る森林の伐採面積が0.5haを超える場合は林地開発許可の申請が必要になります(市町村ではなく、都道府県が窓口になります)。

  1. 令和5年3月31日までに開発行為に着手する場合は、林地開発許可は不要です(伐採届が必要です)。
  2. 令和5年3月31日までに開発行為に着手するとして伐採届が提出されたものであっても、実際の着手が令和5年4月1日以降となる場合は、改めて林地開発許可が必要となります。
太陽光発電設備の設置を伴う伐採が0. 5ヘクタールを超える場合は林地開発の許可申請が必要になります

届出(報告)の概要

健全で豊かな森林を作るため、森林の立木を伐採をする場合には、森林法の定めにより伐採の内容や伐採後の造林について届出(報告)をしなければなりません。

八戸市内の森林の伐採をするときには、八戸市長へ以下の届出(報告)をしてください。

1.伐採及び伐採後の造林の届出書

立木を伐採するときは、事前(伐採開始日の30日前から90日前までの間)に提出が必要です。

伐採開始日の90日前から30日前までに伐採及び造林の届出書を提出する期間を示す図

様式

伐採を行う者、造林を行う者(森林の土地所有者)が、それぞれ届出書を作成し、提出してください。

伐採方法が主伐の場合、伐採及び集材に係るチェックリスト、搬出計画図を添付書類として提出してください。

記載要領

記載例

添付書類

 

  1. 森林の位置図・区域図(森林の位置を特定するための図面)
    航空写真不動産登記法14条地図(公図、法務局地図データ)
  2. 届出者の本人確認書類(届出者の実在を証する書類)
    → 伐採を行う者と造林を行う者(森林の土地所有者)がそれぞれ提出する
        法人…法人の登記事項証明書、法人番号の記載された書類等の写し
        個人…住民票、マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等の写し
        法人でない団体で規約のある場合…代表者氏名及び規約を記載した書類
        法人でない団体で規約のない場合…代表者が個人として届出したとみなす
  3. 他法令の許認可関係書類 
    → 伐採予定地での森林の伐採について他の行政庁の免許、許可、認可が必要となる場合、申請状況を記載した書類もしくは、処分状況を証する書類
  4. 土地の登記事項証明書等(土地の所有権、または造林の権限を証する書類)
    土地の登記事項証明書、土地の売買契約書、土地の賃貸契約書、固定資産税納税通知書、遺産分割協議書、贈与契約書等の写し
    登記未了の場合は、上記の他に関係者が確認できるもの(相続関係説明図、遺産分割協議書の写し等)相続関係説明図作成例(PDF:162.8KB)
  5. 伐採の権限関係書類(土地の所有者でないが、伐採の権限を証する書類)
    立木の売買契約書、立木の登記事項証明書、立木の売買契約書、遺産分割協議書、伐採に係る同意書等の写し
  6. 隣接森林との境界関係書類(誤伐採・過伐採を防ぐために、伐採区域に隣接する森林の所有者と境界を確認したことが分かる書類)
    立会人の氏名や現地確認の日付、または書面で通知し承諾を得た日付その他の状況を記載した書類。立会写真等。伐採区域を判断した根拠の分かる書類
     (省略できる場合)
    • 単木伐採や境界と接しない伐採であることが明確に分かる場合
    • 谷や尾根、境界杭、林相等の客観的な根拠により境界が明らかな場合
    • 誓約書等により、伐採開始前までに境界確認を行うことを明らかにした場合
  7. 市町村の長が必要と認める書類
    伐採及び集材に係るチェックリスト、搬出計画図、求積図(地番の全域でなく、一部のみ伐採する場合に場所、面積が特定できる図面に伐採区域を明記した図面)

     

2.伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告書

伐採が完了した日から30日以内に、伐採後の造林が完了した日(転用の場合は伐採完了日)から30日以内にそれぞれ提出が必要になります。

伐採及び造林完了日から30日後までに報告書を提出する期間を示す図

様式

伐採を行った者、造林を行った者(森林の土地所有者)が、それぞれ報告書を作成し、提出してください。

令和4年3月31日以前に提出された伐採届の状況報告書は、造林を行った者(森林の土地所有者)のみが作成し、提出します。

 

記載要領

記載例

添付書類

  • 位置図、現況図
  • 施業後の現地の現況写真等、施業後の状況のわかる資料

対象となる森林

  • 青森県が作成した地域森林計画の対象(=八戸市森林整備計画の対象)となっている民有林

(注意)対象となる森林は、農林畜産課窓口または電話で確認することができます。

届出(報告)が必要な人

  • 森林所有者が自ら伐採する場合は「森林所有者」
  • 森林所有者から立木を買い受けた者が伐採する場合は「立木買受人」及び「森林所有者」(連名で記名) 

 

  • (注意1)造林後の状況報告書は、伐採後の造林の権限を有する人(森林所有者等)が提出して下さい。
  • (注意2)届出人の代理人が提出する場合は、委任状(届出人が連名の場合は、それぞれの届出人からのもの)が必要です。 

注意事項

  • 森林以外の用途に使用するための伐採は、「1ヘクタールを超えるもの」が林地開発の許可申請の対象になります
  • ただし、太陽光発電設備の設置のための伐採は、令和5年4月1日以降に開発行為に着手するものについて、林地開発の許可申請の対象が「1ヘクタールを超えるもの」から「0.5ヘクタールを超えるもの」へと変更になります
  • 林地開発の許可申請については、三八地域県民局地域農林水産部林業振興課(電話:0178-23-3595)へご相談ください
  • 届出等を必要としない森林の伐採を行う場合の立木の合法証明については、以下のリンク先を参照してください

この記事に関するお問い合わせ先

農林水産部 農林畜産課 農林環境グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館7階
電話:0178-43-9052 ファックス:0178-46-5697

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