森林環境譲与税について

更新日:2023年09月25日

平成31年4月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行されたことに伴い、令和元年度より、国から都道府県及び市区町村に対し、「森林環境譲与税」の譲与が開始されました。

創設の趣旨

温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備等に必要な財源を安定的に確保する観点から、国民一人一人が等しく負担を分かち合って森林を支える仕組みとして、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。

税の仕組み

「森林環境譲与税」は、都道府県・市町村に対して、私有林人工林面積、林業就業者数及び人口による客観的な基準で按分して譲与されます。それを都道府県・市区町村が、それぞれの地域の実情に応じて森林整備及びその促進に関する事業を幅広く弾力的に実施するための財源として活用されます。

(注意)「森林環境税」は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税であり、個人住民税均等割と併せて一人年額千円が課税されます。

使途について

間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進、普及啓発等の森林整備及びその促進に関する費用に充てられるほか、将来の事業量増加に備えて基金への積立を行います。

森林環境譲与税の使途について、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条3項に基づき、次のとおり公表いたします。

 

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農林水産部 農林畜産課 農林環境グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館7階
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