森林経営管理制度について

更新日:2020年01月31日

森林経営管理法が平成30年5月25日に可決・決定し、平成31年4月1日から森林経営管理制度(新たな森林経営管理システム)がスタートしました。
この制度は、経営管理が行われていない森林について、市が仲介役となって森林所有者と林業経営者をつなぎ、森林整備を進めていく制度です。

制度の概要

1.森林所有者は、所有している森林について、適切に経営管理を行わなければならない責務があることを明確化しました。
2.森林所有者自ら森林の経営管理ができない場合は、市に森林の経営管理を委託することができます。(地域森林計画内の人工林等が対象になります。)
3.市に委託した森林のうち、林業経営に適した森林は、林業経営者に再委託します。
4.林業経営に適さない森林や再委託に至るまでの間の森林は、市が管理を行います。

【地域森林計画とは】
自然的経済的社会的諸条件及び周辺の地域における土地の利用の動向からみて、森林として利用することが相当であると認められる民有林について、都道府県知事がたてる森林の整備及び保全に関する計画です。

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今後の進め方

1.経営管理が行われていない森林の調査を行います。
2.経営管理が行われていない森林所有者に対して、経営管理に対する意向調査を順次行います。
3.意向調査の結果を踏まえ、森林の適切な経営管理の方法を決定していきます。

期待される効果

林業経営が可能であるにもかかわらず、放置されていた森林が経済ベースで活用され、地域経済の活性化につながります。また、山の手入れ不足の解消や、伐採後の再造林が促進され、土砂災害等の発生リスクが低減し、地域住民の安全・安心につながります。
森林所有者にとっては、市が仲介役になることから、長期的に安心して森林の管理を任せることができます。

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