畑地化促進事業について

更新日:2024年02月09日

畑地化促進事業について

1 事業の概要

水田を畑地化して畑作物の本作化に取り組む農業者に対して、畑地利用への円滑な移行を促し、畑作物の需要に応じた生産を促進することを目的として、生産が安定するまでの一定期間、継続的に支援(伴走支援)を行うとともに、畑作物の産地づくりに取り組む地域を対象に、関係者間での調整や畑地化に伴う費用負担(土地改良区の地区除外決済金等)等に要する経費を支援します。

2 対象者

販売農家、集落営農

3 対象作物

ア.高収益作物(野菜、果樹、花き等)

(注意)第12次八戸市農業計画及び八戸市農業再生協議会水田収益力強化ビジョンに記載のある品目

イ.畑作物(麦、大豆、飼料作物(牧草等)、子実用とうもろこし、そば等)

4 対象農地

詳細については別紙「畑地化促進事業における要件について」を参照

  1. 水田活用の直接支払交付金の交付対象農地であること。
  2. 隣接した農地で、概ね団地化を形成していること。
  3. 前作において、主食用米、戦略作物または産地交付金の対象作物が作付けされていたこと。
  4. 取組開始年から5年間継続して高収益作物又は畑作物(高収益作物以外)を作付けすること。

5 支援内容

畑地化支援

水田を畑地化して、ア.高収益作物及びイ.畑作物の本作化に取り組む農業者を支援します。

定着促進支援

ア.高収益作物

水田を畑地化して、高収益作物の定着等に取り組む農業者を5年間、継続的に支援します。

イ.畑作物(高収益作物以外)

水田を畑地化して、高収益作物を除く畑作物(⻨、大豆、飼料作物(牧草等)、子実用とうもろこし、そば等)の定着等に取り組む農業者を5年間、継続的に支援します。

交付単価
区分 畑地化支援
((注意)1、2)
定着促進支援
((注意)3)
ア.高収益作物
(野菜、果樹、花き等)
14.0万円/10アール 2.0(3.0(注意)4)万円/10アール×5年間
または
10.0(15.0(注意)4)万円/10アール(一括)
イ.畑作物
(麦、大豆、飼料作物(牧草等)、子実用とうもろこし、そば等)
14.0万円/10アール 2.0万円/10アール×5年間
または
10.0万円/10アール(一括)

(注意)1 畑地化の取組は、交付対象⽔⽥から除外する取組を指す

(地⽬の変更を求めるものではない)

(注意)2 令和6年度における取組が対象

(注意)3 令和6年度において、畑地化した⾯積全体が対象

(注意)4 加⼯・業務⽤野菜等の場合

産地づくり体制構築等支援

畑作物の産地づくりに取り組む地域を対象に、関係者間の調整や土地改良区の地区除外決済金等を支援します。

  1. 産地づくりに向けた体制構築支援
    畑作物の産地づくりに取り組む地域を対象に、団地化やブロックローテーションの体制構築等のための調整(現地確認や打合せなど(注意)5)に要する経費を支援(定額(1協議会当たり上限300万円))
    (注意)5 畑地化(交付対象水田からの除外)に際しては、借地の場合には、賃借人(耕作者)が土地所有者の理解を得ることが必要。
  2. 土地改良区決済金等支援
    令和6年度に畑地化に取り組むことを約束した農業者に対して、畑地化に伴い土地改良区に支払う必要が生じた場合に、土地改良区の地区除外決済金等を支援(定額(ただし上限25万円/10アール))

畑地化促進事業について(PDFファイル:484.7KB)

畑地化促進事業における要件について(PDFファイル:720.3KB)

この記事に関するお問い合わせ先

農林水産部 農林畜産課

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館7階
農畜産グループ 電話:0178-43-9254 ファックス:0178-46-5697
農林環境グループ 電話:0178-43-9052 ファックス:0178-46-5697

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