家畜(鶏含む)を飼っている皆さんへ

更新日:2022年01月12日

平成22年に口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザが国内で大規模に発生したことから、平成23年に家畜伝染病予防法が改正されました。

これにより、牛、豚、馬、鶏などの家畜を所有している方はもちろんのこと、ペットとして鶏(チャボ、ウコッケイ等を含む)、あひる、きじ、うずら等を飼っているすべての方は、毎年1回、2月1日現在の飼養状況などを県知事あてに報告することが法律で義務付けられました。  

対象となる家畜と報告の期限

対象となる家畜と報告の期限の一覧
対象となる家畜 報告の期限
牛、豚、馬、水牛、鹿、めん羊、山羊、いのしし 毎年4月15日
鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥 毎年6月15日

(注意)毎年2月1日時点の状況を報告してください。

報告書の様式

下記リンク先(青森県ホームページ)から報告書の様式をダウンロードしてください。

愛玩鶏(100羽未満)を所有している方は、こちらの様式をお使いください。

(注意)令和3年度より定期報告書様式が変更されています。

報告書の提出先

三八地域県民局地域農林水産部 八戸家畜保健衛生所
〒039-1101 八戸市大字尻内町字毛合清水7-2

(注意)郵送による提出も可能です。  

この記事に関するお問い合わせ先

農林水産部 農林畜産課 農畜産グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館7階
電話:0178-43-9254 ファックス:0178-46-5697

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