農地中間管理事業による農地貸借について

更新日:2022年11月11日

農地中間管理機構による農地の貸し借り

農地中間管理機構とは、農業の担い手への農地集積を進めるため、農地を貸したい人から農地を借り受け、農地を借りたい農業者に対して農地を貸し付ける公的機関であり、平成26年にこの制度がはじまりました。

機構は各都道府県に設置されており、青森県指定の農地中間管理機構は(公社)あおもり農業支援センターとなっております。農地の所有者で農地の貸し出しを希望する方は出し手として、農業経営の規模拡大を目指す農業者の方は受け手として、次に示す様式で機構に登録をお願いします。

登録のあと、出し手と受け手の希望が合致した農地は機構が間に入り農地貸借契約を結びます。なお、出し手として登録した農地について、当該地域に受け手としての登録者がいない場合など、登録しても契約が成立しないこともあります。

 県外にお住まいであっても青森県内の農地を貸し借りする際は青森県農地中間管理機構を介します。

借受者決定の手順と優先配慮等

本事業では、経営している農地との位置関係や希望条件との適合性、地域農業への貢献度などを考慮して順位を付け、順次協議して借受者の決定(マッチング)を行います。

しかしながら、次の場合には、優先的な農地の貸付が実施されます。

  • 農作業受委託を農地の貸借に切り替える場合
  • 集落営農組織の構成員が、その集落営農組織に貸付ける場合
  • 基盤整備事業等の実施地区で換地計画どおりに相手に貸付ける場合
  • 農地の集約化(連担化)につながる場合

農地中間管理機構を使うと

契約の相手が複数いる場合であっても、賃料の支払いや受取りは機構とのみ行うため、手続きが簡素化できます。それぞれの受け手が機構に支払った賃料は、機構がそれぞれの出し手に責任をもって支払います。

賃料について、出し手受け手とも賃料の0.5パーセントにプラス消費税が機構への手数料として掛かります。ただし、使用貸借契約(賃料がゼロ円の農地貸借)については手数料は発生しません。

契約期間が15年以上の農地は基盤整備事業が行われる場合があります。

機構集積協力金を受け取れる場合があります。

農地利用の流動化・集約化に関するアンケート調査結果の公表について

 当市では、農地の流動化・集約化を進め、地域農業の将来への危機感を共有し、農業者が自らの経営についてもそれに即して考えてもらうため、アンケート調査を実施しました。以下の添付ファイルで、その結果を参照することが可能です。

補足

農地法では、農地を貸借する場合には農業委員会から貸借に掛かる許可をもらうよう定められております。

農地中間管理機構での農地貸借は、農地法に基づく農業委員会からの貸借許可が降りたあとで契約成立となります。そのため、出し手や受け手の方は改めて農業委員会から貸借許可をもらう必要はありません。

農地の貸借は、農地中間管理機構を介した手続きのほか、従来から行われている 農地法3条に基づく貸借、農業経営基盤強化促進法に基づく貸借 の方法もあります。3条貸借、基盤法貸借とも窓口は八戸市農業委員会となります。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

農林水産部 農業経営振興センター

〒039-1101 青森県八戸市大字尻内町字毛合清水29
経営支援グループ・生産振興グループ 電話:0178-27-9163 ファックス:0178-27-9166

農業経営振興センターへのお問い合わせフォーム