農地中間管理事業による農地貸借について

更新日:2025年08月21日

農地中間管理機構(農地バンク)による農地の貸借について

農地中間管理機構(以下農地バンクと言います)とは、農業者への農地の集積を進めるため、農地を貸したい人と農地を借りたい農業者の間に入り、農地を借り受け、貸し付ける機関です。農地バンクは各都道府県に設置され、青森県では「(公社)あおもり農業支援センター」がその業務を担っています。

  • 出し手(農地の所有者で農地の貸し出しを希望する方)は『貸付希望申込用紙』
  • 受け手(規模拡大を目指す農業者の方)は『借受希望申込用紙』

をご提出いただくことで、農地バンクに登録することができます。登録のあと、出し手と受け手の希望が合致した農地は、農地バンクが間に入り貸借契約を結びます。

(注意)ただし、出し手が登録した農地について、当該地域に受け手の登録者がいない場合など、登録しても必ずしも契約が成立しない場合もあります。

また、農地バンクによる農地の貸借契約は、受け手、出し手の双方から押印いただいた後、農業委員会への意見聴取及び県による公告後に成立します。成立まで約3ヶ月程度かかることを御了承ください。

なお、賃貸借の場合は出し手、受け手ともに賃料の0.5パーセント+消費税が農地バンクへの手数料として発生します。ただし、使用貸借(賃料がゼロ円の貸借)の場合は手数料は発生しません。

農地バンクのメリットについて

受け手は、複数の貸主から借りている場合、賃料の支払先が農地バンクのみとなり支払手続きが簡素化することや、農地の集積が見込まれます。受け手が機構に支払った賃料は、機構がそれぞれの出し手に責任をもって支払います。

出し手は、複数の受け手へ貸している場合、賃料は農地バンクから確実に振り込まれ、貸付期間終了後に農地は確実に返却されます。

また、地域がまとまった農地を貸し付けた場合、地域に協力金が支払われるほか、農家負担ゼロのほ場整備事業の実施が可能となる場合があります。(契約期間が15年以上など、他にも要件有)

その他のメリットとして、出し手・受け手・農地バンクの3者が同じ書類を保有するため契約状況が共有できます。

その他について

受け手が現在耕作中の農地の位置関係や希望条件などを考慮して、借受者の決定(マッチング)を行います。ただし、次の場合は優先的な農地の貸付が実施されます。

  • 農地の集約化(連担化)につながる場合
  • 農作業受委託を農地の貸借に切り替える場合
  • 集落営農組織の構成員が、その集落営農組織に貸付ける場合
  • 基盤整備事業等の実施地区で換地計画どおりに相手に貸付ける場合

また、農地の貸借は農地バンクによる手続きのほか、農地法3条に基づく手続きもあり、こちらは八戸市農業委員会が窓口となっています。

この記事に関するお問い合わせ先

農林水産部 農業経営振興センター

〒039-1101 青森県八戸市大字尻内町字毛合清水29
経営支援グループ・生産振興グループ 電話:0178-27-9163 ファックス:0178-27-9166

農業経営振興センターへのお問い合わせフォーム

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