認定新規就農者制度
認定新規就農者制度とは
認定新規就農者制度とは、将来において効率的かつ安定的な農業経営の担い手に発展するような青年等の就農を促進するため、新たに農業経営を営もうとする青年等が作成した「青年等就農計画」を市が認定する制度のことで、作成した青年等就農計画が認定された農家のことを「認定新規就農者」といいます。
認定新規就農者への支援
次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農直後の経営確立を支援する資金(3年以内)を交付します。
就農後の経営発展のために、都道府県が機械・施設等の導入を支援する場合、都道府県支援分の2倍を国が支援します。
3.青年等就農資金(新規就農者向けの無利子資金制度)(農林水産省リンク)
新たに農業経営を営もうとする青年等に対し、農業経営を開始するために必要な資金を長期、無利子で貸し付ける青年等就農資金により支援します。
これらの支援策は、青年等就農計画認定の他にも要件がありますので、詳細についてはお問合せください。
対象
八戸市内で新たに就農する方、または就農して5年以内の方で、以下のいずれかに該当する方
- 原則18歳以上45歳未満の方(ただし、やむを得ない事情があると市長が認める場合は50歳未満)
- 65歳未満の方で、商工業その他の事業の経営管理・研究・指導等、または、農業・研究・指導・農業関連事業等に3年以上従事した方
- 1、2に該当するかたが役員の過半数を占める法人
認定新規就農者になるには
認定新規就農者になるには、就農5年後の目標とその達成のための取組内容を記載した「青年等就農計画」を作成し、市へ申請していただきます。計画の審査は、認定検討会議での面談等により行います。
(認定までの流れ)
- 申請者が申請書類等を市へ提出(青年等就農計画認定申請書及び収支計画)
- 市が就農計画等の内容を申請者との面談等により確認
- 市が関係機関に就農計画の実現性や妥当性について意見を聴取
- 市が就農計画を認定し、申請者に青年等就農計画認定書を交付
(注意)計画の認定を受けたら、「青年等就農計画」の達成状況等の報告として、毎年、「達成状況に係る報告書」を市に提出する必要があります。
青年等就農計画の認定基準
1.青年等就農計画が、市が定めた農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想に照らして適切であること(農業所得、労働時間など)
(注意)年間農業所得の目標は、1経営体当たり220万円以上、年間労働時間の目安は、主たる農業従事者1人当たり2,000時間程度
「農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想」(PDFファイル:280KB)とは、市町村が地域の実情に即して、効率的かつ安定的な農業経営の目標等を内容とした計画を定めるものです。
2.青年等就農計画の達成される見込みがあること
(注意)公的研修機関等における概ね1年以上の研修等を踏まえた就農計画であること。
研修については、つぎのリンクをご参照ください。
新規就農者養成研修事業((公社)あおもり農業支援センターリンク)
青年等就農計画への記載内容
- 経営規模に関する目標(作付面積、作業受託面積等)
- 生産方式に関する目標(機械・施設の導入等)
- 経営管理に関する目標(パソコンによる経営管理、青色申告等)
- 農業従事の様態に関する目標(休日制の導入等) など
様式・記載例については、下記の国ホームページをご確認ください。
認定期間
認定をした日から起算して5年(既に農業経営を開始した青年等にあっては、農業経営を開始した日から起算して5年を経過した日まで)
申請の受付・認定検討会議
申請は随時受付、認定検討会議は年に3回程度開催します。
相談窓口
新たに農業経営を営むことを検討している方、青年等就農計画の作成を希望する方は、八戸市農業経営振興センターへお気軽にご相談ください。また、八戸圏域連携中枢都市圏内の新規就農者向け支援施策について、下記のリンクから確認することができます。新規就農に関する御相談は、就農を予定している市町村にお願いいたします。
八戸市農業経営振興センター
連絡先 0178-27-9163
メール nokei@city.hachinohe.aomori.jp
八戸圏域連携中枢都市圏における新規就農者向け支援施策について
その他新規就農関連情報
全国農業会議所が、50歳未満の就農希望者を新たに雇用する農業法人等に対して資金を助成します。
この記事に関するお問い合わせ先
農林水産部 農業経営振興センター
〒039-1101 青森県八戸市大字尻内町字毛合清水29
経営支援グループ・生産振興グループ 電話:0178-27-9163 ファックス:0178-27-9166
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更新日:2024年07月17日