稲・麦に由来する稲わら等を土壌改良資材・飼料等に利用する際の取り扱い
稲わら、麦わら、もみがら及びもみがらくん炭を土壌改良資材として利用する場合
平成24年産以降の稲及び麦に由来する稲わら、麦わら、もみがら及びもみがらくん炭を土壌改良資材として利用する場合には、下表の値が土壌改良資材の暫定許容値(400ベクレル毎キログラム)以下であることを確認した上でご利用ください。
なお、平成25年、平成26年に引き続き平成27年青森県産のいずれも調査対象外(→利用可能)となります。
副産物 |
対象地域 平成24年産の稲及び麦に由来するもの |
対象地域 平成25年産の稲及び麦に由来するもの |
対象地域 平成26年産の稲及び麦に由来するもの |
対象地域 平成27年産の稲及び麦に由来するもの |
利用の判断に用いるデータ |
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稲わら | 飼料用稲わらの調査対象17都県 (注釈1) | 飼料用稲わらの調査対象6県 (注釈3) | 飼料用稲わらの調査対象3県 (注釈6) | 飼料用稲わらの調査対象県 (「検査計画、出荷制限品目・区域の設定・解除の考え方」(平成23年4月4日付け原子力災害対策本部決定)に基づき玄米の放射性物質検査を行う区域を含む県) | 飼料用稲わらの放射性セシウム濃度 (水分含有量を製品重量ベースに換算) |
麦わら | 夏作飼料作物等の調査対象8県 (注釈2) | 夏作飼料作物等の調査対象2県 (注釈4) | 夏作飼料作物等の調査対象1県 (注釈7) | 夏作飼料作物等の調査対象県 (前年産の飼料作物のモニタリング調査において、暫定許容値の1/2を上回る放射性セシウムが確認された地域を有する県) | 飼料用麦わらの放射性セシウム濃度 (水分含有量を製品重量ベースに換算) |
もみがら | 玄米の検査対象17都県 (注釈1) | 玄米の調査対象5県 (注釈5) | 玄米の調査対象3県 (注釈6) | 玄米の調査対象県 (「検査計画、出荷制限品目・区域の設定・解除の考え方」(平成23年4月4日付け原子力災害対策本部決定)に基づき玄米の放射性物質検査を行う区域を含む県) | (1)もみがらの放射性セシウム濃度推計値
(玄米の放射性セシウム濃度×加工係数3) 又は (2)もみがらの放射性セシウム濃度実測値 |
もみがらくん炭 | 玄米の検査対象17都県 (注釈1) | 玄米の調査対象5県 (注釈5) | 玄米の調査対象3県 (注釈6) | 玄米の調査対象県 (「検査計画、出荷制限品目・区域の設定・解除の考え方」(平成23年4月4日付け原子力災害対策本部決定)に基づき玄米の放射性物質検査を行う区域を含む県) | (1)もみがらくん炭の放射性セシウム濃度
推計値(玄米の放射性セシウム濃度×加工係数10) 又は (2)もみがらくん炭の放射性セシウム濃度実測値 |
対象地域
- 注釈1:青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県
- 注釈2:岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県
- 注釈3:岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県
- 注釈4:岩手県、福島県
- 注釈5:宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県
- 注釈6:宮城県、福島県、栃木県
- 注釈7:福島県
青森県産の稲及び麦に由来する稲わら、麦わら、もみがら及びもみがらくん炭を土壌改良資材として利用する場合の取り扱いは、以下のとおりです。
稲わら、麦わら、もみがら及びもみがらくん炭を土壌改良資材として利用する場合の取扱い (PDFファイル: 741.7KB)
米ぬか、脱脂ぬか、ふすま及び麦ぬかを飼料等に利用する場合
平成24年産以降の米及び麦に由来する米ぬか、脱脂ぬか、ふすま及び麦ぬかを食品、飼料、肥料・土壌改良資材・培土又はきのこ菌床用培地に利用する場合には、下表の値を踏まえ、米ぬか、ふすま等を用いた製品が各用途の規制値等(下段「【参考】用途ごとの規制値等」のとおり)を超えないよう、管理をお願いします。
また、対象地域で生産された玄米及び米ぬか等の供給に関連する事業者は、精米に用いた原料玄米に係る情報等を伝達くださるようお願いします。
副産物 |
対象地域 平成24年産の稲及び麦に由来するもの |
対象地域 平成25年産の稲及び麦に由来するもの |
対象地域 平成26年産の稲及び麦に由来するもの |
対象地域 平成27年産の稲及び麦に由来するもの |
利用の判断に用いるデータ |
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米ぬか | 玄米の検査対象17都県 (注釈1) | 玄米の検査対象5県 (注釈2) | 玄米の調査対象3県 (注釈4) | 玄米の調査対象県 (「検査計画、出荷制限品目・区域の設定・解除の考え方」(平成23年4月4日付け原子力災害対策本部決定)に基づき玄米の放射性物質検査を行う区域を含む県) | (1)米ぬかの放射性セシウム濃度推計値(精米に用いた玄米の放射性セシウム濃度×加工係数8) 又は (2)米ぬかの放射性セシウム濃度実測値 |
脱脂ぬか | 玄米の検査対象17都県 (注釈1) | 玄米の検査対象5県 (注釈2) | 玄米の調査対象3県 (注釈4) | 玄米の調査対象県 (「検査計画、出荷制限品目・区域の設定・解除の考え方」(平成23年4月4日付け原子力災害対策本部決定)に基づき玄米の放射性物質検査を行う区域を含む県) | 脱脂ぬかの放射性セシウム濃度実測値 |
ふすま、 麦ぬか | 玄麦の検査対象17都県 (注釈1) | 玄麦の検査対象9都県 (注釈3) | 検査対象県なし | 検査対象県なし | (1)ふすま、麦ぬかの放射性セシウム濃度推計値(製粉、精麦に用いた玄米の放射性セシウム濃度×加工係数3) 又は (2)ふすま、麦ぬかの放射性セシウム濃度実測値 |
対象地域
- 注釈1:青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県
- 注釈2:宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県
- 注釈3:岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県、埼玉県、東京都
- 注釈4:宮城県、福島県、栃木県
青森県産の米及び麦に由来する米ぬか、脱脂ぬか、ふすま及び麦ぬかを食品、飼料、肥料・土壌改良資材・培土又はきのこ菌床培地として利用する場合の取り扱いは、以下のとおりです。
米ぬか、脱脂ぬか、ふすま及び麦ぬかを食品、飼料、肥料・土壌改良資材・培土またはきのこ菌床用培地として利用する場合の取扱い (PDFファイル: 709.3KB)
参考:用途ごとの規制値等
用途 | 規制値等 |
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一般食品 | 100ベクレル毎キログラム |
肥料・土壌改良資材・培土 | 400ベクレル毎キログラム |
牛及び馬用飼料 | 100ベクレル毎キログラム (粗飼料は水分含有量8割ベース、その他飼料は製品重量) |
豚用飼料 | 80ベクレル毎キログラム (製品重量、ただし粗飼料は水分含有量8割ベース) |
家きん用飼料 | 160ベクレル毎キログラム (製品重量、ただし粗飼料は水分含有量8割ベース) |
養殖魚用飼料 | 40ベクレル毎キログラム (製品重量) |
きのこ菌床用培地 | 200ベクレル毎キログラム (製品乾重量) |
参考:農林水産省ホームページ
この記事に関するお問い合わせ先
農林水産部 農業経営振興センター
〒039-1101 青森県八戸市大字尻内町字毛合清水29
経営支援グループ・生産振興グループ 電話:0178-27-9163 ファックス:0178-27-9166
更新日:2020年01月21日